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税理士に経費の権限などない

2019.06.16更新

「〇〇すると、税務調査でやられますよ!」

税理士との会話でよくあるものです。

たしかに、税法は会計を行う上で大きな基準になっています。

しかし、本来、会計と税務は会計が主で税務が従の関係なのです。

よって、会計慣行から逸脱しない限り、企業は自由に会計を行うことが出来ます。特に、中小企業は。

以前、

「創業者の母親である非常勤役員に1000万円の退職金を支給したいけれども、顧問税理士から許可が下りない」

と相談がありました。そこで、セカンドオピニオンとして、

・そもそも、税理士に経費計上を許可する権限などない

・退職金の支給額は会社で決めれば良い

・税理士はそれが損金になるかならないかの見解だけ述べれば良い

・調査が来た時のため、1000万円の理由だけ補強しておくべき

 

とお伝えしました。

結局、この会社は1200万円支給し、その後の税務調査では特に問題にされませんでした。

  1. 社長にとって大事なのは、調査時の否認よりもお母様への恩を形にすること。

  2. 税務調査云々などは些末な…というか、無粋な問題だと思いました。