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輸出事業計画のメリットとは?

税務

2023.10.03

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

農業経営をする上では、生産だけでなく販路拡大も重要な経営課題の一つです。
販路拡大を目指す中で、国内だけでなく国外に目を向ける方もいらっしゃると思います。
今回は、令和2年4月1日からスタートしている「輸出事業計画」をご紹介します。
「輸出事業計画」とは、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条」に基づき、
日本国内で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取り組みを行う事業者が、輸出事業計画を作成して農林水産大臣による認定を受けたものをいいます。

2.認定を受けることのメリット

・国が実施する輸出関連補助事業の優先採択(施設整備等に対するハード事業と取り組みに対するソフト事業)
・日本政策金融公庫による制度融資制度(農林水産物・食品輸出基盤強化資金)
・輸出事業計画に従って機械装置・建物等の取得をした場合の5年間の割増償却(要件あり、補助事業を受けている場合は適用不可)
・農地転用手続きのワンストップ化 など

3.輸出事業計画の認定の流れ

輸出事業計画は、策定の目的により分類され、それぞれの分類によって、認定までの流れが異なりますが、図のとおりです。

具体的な申請の流れや、様式につきましては農林水産省のHP でご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html


認定済みの輸出事業計画は、一部資料が公開されるようになっており、福岡・佐賀・長崎では、〈牛肉〉〈鶏肉〉〈温州みかん〉〈柿〉〈いちご〉〈博多ぶなしめじ〉〈茶〉〈米〉などが認定されています。( 令和5年8月1日時点 )

4.さいごに

輸出事業計画の認定を受けるためには、予め GFP のコミュニティサイトに登録する必要があります。
GFP とは、Global Farmers /Fishermen/Foresters/FoodManufacturersProject の略称であり、農林水産省が推進する日本農林水産物の輸出プロジェクトのことです。
このサイトでは、輸出関連の有益な情報が詰まっており、ビジネスパートナーを探すことや、オンライン商談を行うことができます。
輸出に関心がある方は是非登録してみてください。

タワマン節税にもメス 来年から変わる財産評価

相続

2023.09.19

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

国税庁は今年6月、相続税や贈与税を計算する際に用いるマンションの評価額を見直すことを公表しました。これは自社株の評価にも影響します。
タワーマンションは市場価格に比べ相続税評価額が非常に低く、市場価格の3割程度になる場合もあります。それが過度な節税になっているという、いわゆる“総則6項”をめぐる最高裁判決が昨年の4月に確定し、納税者が敗訴しました。この判決を受けて、タワーマンションの評価額が規制されるのではないかと巷でも予測されていましたが、早くも新ルール案を国税庁が発表しました。
来年1 月以降の相続や贈与から変更される見込みです。

 

2.タワマン評価の新ルール

国税庁は独自に、評価の際に用いる計算式を定めました。現行の相続税評価額に、計算式を当てはめて市場価格に近づけるというイメージです。
区分マンションの相続税評価額の新計算式(案)


気になる東京や福岡のマンションをこの計算式に当てはめたところ、現行の相続税評価額の 2.5 倍や 3.7 倍になることがわかりました。


 

3.完全な封じ込めなのか?

今後マンションを所有していても全く相続税や贈与税の対策にならないのか?
考え方としては、今までのような市場価格の3 割程という大幅な評価減にはなりませんが、市場価格の6割までは認められるようです。

また、規制の対象になるのは①区分所有のマンションで、②居住用とされていますので、一棟マンションやテナント貸しは規制の対象外となります。また、低層マンションは仮に新ルールの計算式に当てはめたとしても大きな影響はない模様です。

 

4.相続まで待たずに今年中に贈与や売却をしたほうがいいのか?

贈与や売却では取得者に不動産取得税がかかり、登録免許税も相続の 5 倍かかります。また、利回りの良い不動産や将来さらに市場価格が上がる不動産を、節税ありきで手放すのは早計だとも考えられます。

資産運用も兼ねて日々変化する不動産を使った節税策を検討中の方はアップパートナーズへ事前にご相談ください。

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不要な土地は国が引き取ってくれる?「相続土地国庫帰属法」が施行されました!

相続

2023.09.04

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

日頃、相続相談を受けていると、いらない土地を相続してしまい悩んでいる方がよくいらっしゃいます。
・手放したいけど、買い手がつかない…
・「無償であげる」と言っても誰ももらってくれない…
・今後続く固定資産税の支払い、管理費等を考えると頭がいたい…
そのような方々の助けとなる可能性がある 「相続土地国庫帰属法」 が令和5年 4 月に施行されました。簡単に説明すると、相続した土地が不要であれば、一定の手続き・費用負担で国に引き取ってもらえる制度です。
ただ手離しにどんな土地でも引き取りますという訳ではなく、そこには一定の要件が設定されています。その要件をクリアしたものが国に引き取ってもらえます。
今回はこの「相続土地国庫帰属法」について概要を説明したいと思います。

2.この手続きは誰が出来るのか?

「相続又は遺贈(相続人に限る)によってその土地を取得した者」となっています。昔買った土地をもう使わなくなったからといってこの手続きはできませんし、生前に贈与してもらった土地なども対象外となります。あくまでも相続を経由して取得した土地が対象です。
ちなみにこの制度開始前に土地を相続した人でも申請することができます。土地が共有状態であっても、持分を取得した相続人を含む共有者全員で行えば申請することができます。

3.この制度の対象となる土地

相続・遺贈によって取得した土地 (更地・山林・農地等)であって、国が定める要件をクリアしないといけません。細かな要件があるのですが、ざっくりまとめると、「抵当権等の設定や境界などに争いがなく、管理に必要以上の費用や労力がかからない、建物もない更地」という高いハードルが設定されており、この制度が積極的に活用されるのかかなり疑問を感じています。
要件をクリアできそうな土地は、そもそもこの制度を使わずに何とかなっていそうですし、要件をクリアできないような土地(境界がハッキリしない等)が残って社会問題になっているわけですが、国が(税金で)管理していくので、仕方がないのかもしれませんね。

4.実際の手続き

申請窓口は法務局となり、国はまず法務局への事前相談を推奨しています。国への引き渡しを希望する土地の状況がわかる資料(登記簿謄本、公図、地積測量図、現況・全体がわかる写真等)を持参すれば、国が引き取ることができる土地に該当するか等について申請前に相談ができ、作成した申請書類も法務局が事前に確認してくれます。
審査には半年から1年程かかると言われていますので、現況で該当しそうな土地がある場合は早めの行動が得策かもしれませんね。


詳しくは「法務省 相続土地国庫帰属法」ホームページ上に記載されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji1


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企業版ふるさと納税で税金が最大9割控除に!

税務

2023.08.17

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

「ふるさと納税」は応援したい自治体に寄附をすることで、その自治体より特産品をもらえる上に所得税が控除されるお得な制度となっており、利用されている方も多くいらっしゃることと思います。それでは“企業”がふるさと納税をした場合はどうなるでしょうか。本日は「企業版ふるさと納税」についてお伝えいたします。

2.活用の流れ

企業版ふるさと納税は、企業が自治体に寄附をすると税負担が軽減される制度です。主な手順としては下記のようになります。
①自治体が地方版総合戦略を策定し、地域再生計画を作成する。

②内閣府が計画を認定する。

③認定自治体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して企業が寄附を行う。

④企業が税制上の優遇を受けられる。

どのような事業があるか、内閣府ポータルサイトに寄附募集事業が掲載されています。
▼企業版ふるさと納税ポータルサイト
https://www.chisou.go.jp/sousei/index.html


3.企業版ふるさと納税の注意点

・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・企業の本社が所在する地方公共団体への寄附については対象となりません。
・1回あたり10万円以上の寄附が必要となります。


4.制度のポイント

■寄附金額の約3割
地方公共団体へ寄附した場合、公共性が高いため全額が損金算入でき、法人税部分の減税効果があります。
■寄附金額の約6割
更に法人関係税から税額控除ができます。
令和2年度の税制改正にて、最大6割から最大9割に税の軽減効果が引き上げられました。

企業の課税所得金額や資本金等によって異なりますが、最大で寄附金額の約9割が軽減されます。

5.企業にとってのメリット

企業にとって地域を寄附で支援することは、その企業が社会的責任にしっかり向き合っていることとなり、取引先や金融機関に対する信用力向上にもつながります。
地域に貢献できて、企業のイメージアップにもつながる「企業版ふるさと納税」を検討されてはいかがでしょうか。

電子マネーや航空機マイルなどの「デジタル遺産」 相続の準備はできていますか?

相続

2023.08.02

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.終活でよく見る光景

「終活」という言葉は 2009 年頃から広まり、新聞や雑誌、メディアなど様々な媒体で取り上げられるようになりました。
その一環で、「エンディングノート」が脚光を浴び、残される方々へ自身の希望を記入されている方もお見かけするようになりました。残された親族たちは、故人の「物」の処分一つにしても難しく、何をどうしたら良いか悩まれる方たちを何人も見てきました。本日は、電子マネーや航空機マイルなどの「デジタル遺産」についての相続についてお伝えします。

2.デジタル資産も相続できることをご存知ですか?

ある時、エンディングノートの中に、配偶者とお子様のために、故人だけでなく、ご遺族全員分の預貯金、生命保険など一覧にして残されていた方がいらっしゃいました。ご遺族は、よく分からないままでも、何を、誰に連絡すればよいか、その記録を頼りにスムーズにお手続きをされていました。故人が一手に財産管理をされていたそうで、ご遺族はその記録に安心されていたのが印象的でした。

最近では、インターネット専業の銀行口座や証券口座、暗号資産(ビットコイン等の仮想通貨)や電子マネーなど、いわゆる「デジタル資産」と呼ばれる財産も多く、把握することも容易ではありません
そもそも相続の際にデジタル資産の存在に気付かない場合も多く、相続手続きもされないケースが出ているそうです。
さらに注意すべきは、デジタル資産を維持する(例:ネット契約の投資信託の信託報酬など)ための利用料金が発生してしまうケースや月額課金性(サブスクリプション)サービス契約をしている場合に、勝手に利用更新がなされて不要な費用請求が発生するケースです。有料のサービスはご遺族も存在に気づきにくく、気づいた時には大きな負担となる可能性もあります。

3.デジタル資産を相続する時のポイント

親と子どもが離れて暮らしている場合には、帰省の際に話した何気ない会話が隠れた資産を把握する手掛かりになります。親子で直接お金の話をしづらければ、残された親族らへ希望などを示すエンディングノートに、利用するサービスのアカウント ID を書き添えておくと、子どもは各社とのやり取りをスムーズに進めることができます

★「デジタル資産」を円滑に相続するためのポイント3選★

①利用しているサービス(インターネットで利用・契約している金融機関、証券会社や保険会社なども含む)や ID をノートなどに書き残す(スマホのメモ機能等も OK)
②利用頻度の少ないサービスの取引を整理し、減らしておく
③電子マネーや航空会社のマイレージポイントも引き継ぎ可能な資産であることを知っておく


4.まとめ

いかがでしたでしょうか?今回の内容を将来的に「終活」を始められるときのヒントにしていただけますと幸いです。
ほとんどの電子マネーへのチャージは数万円が上限ですが、PayPay は、最大200万円までチャージできるそうなのでご注意ください。
相続についてのご相談は税理士法人アップパートナーズまでお気軽にご相談ください。

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最近の税務調査の動向をお伝えします!

税務

2023.07.18

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行され、税務調査も以前と同様の調査スタイルに戻りました。基本は税務署からの事前通知後に任意の日時で、3 日間の実地調査です。
 
調査官の人数は事業規模によりますが、以前と比べ調査官 1名での実地調査が増え、2 名で来る場合は若手の調査官と退官後に再任用されたベテランの調査官のペアが多いように感じます。税務署も団塊の世代が退官し、人手不足のようです。

2.税務調査の最近の動向

税務署は他の官公庁と違い、7 月から翌年 6 月が事務年度になっています。新しい事務年度が始まると、新たな署の体制となり、税務調査の依頼件数も増えてきます。
 
法人税および法人の消費税の実地調査件数は、コロナ以前は年間約 9 万件超で推移していたのが、コロナ禍の 2019 年事務年度を境に激減し、2020 年事務年度は約 4 分の 1 の 2 万件弱まで落ち込みました。このデータからも、7 月からの 2023 年新事務年度は実地調査依頼が大幅に増えることが予想されます。

コロナが落ち着き、実地調査が緩和されて以降の調査の動向は、調査対象、調査項目を事前にかなり絞り込んできている印象です。実地調査が長らく制限されていたので、当然と言えば当然なのですが、以前に比べてかなり念入りな下調べをしてきています。

調査官は事業関連性があると想定される通帳は法人・個人いずれの通帳も照会出来る権限を持っております。必要と判断すれば、金融機関に反面調査に行くことも可能です。

事前の情報があれば納税地だけではなく、代表者の出身地の地銀の口座を照会することも有り得ます。調査初日の午前中は調査官から事業概況の聞き取りがありますが、その雑談の中に、調査官にとっては有用な情報が混じっていることも認識しておいてください。

3.税務調査はどのように情報収集するのか?

税務署は適正・公平な課税の実現の為に、「一般取引資料せん」(以下、資料せん)という情報収集を行っています。資料せんとは、国税局又は税務署から法人及び個人事業者の方々に依頼をし、売上や仕入、外注費や地代家賃等の一定の金額以上の取引があった場合、その取引先について住所や振込口座・取引金額等を所定の用紙に記載して提出するものです。

この資料せんは、任意の提出なので、記載漏れや未提出による罰則等はありませんが、集まった情報を分析し、行政指導や税務調査に繋げています。
コロナ以前からこの制度はあるため、以前から利用されてはいましたが、コロナ禍において、よりじっくりと分析する時間があったことは容易に想像できます。
また、ニュース等で話題にもなりましたが、消費税の不正還付には依然として厳しいチェックが行われています。

実地調査の際に調査官に聞いたところ、所轄署でも重点項目としてチェックをしており、消費税不正還付と同様に、「国外取引」「海外資産」についても、着目しているとのことでした。これらの事案はいざ非違が確定されれば、追徴税額が大きくなる可能性が高いからだと思います。

そして、これは以前からの着目点ではありますが、商品券、ギフト券については、誰に贈ったのか、使途が何かについては、十中八九、確認されます。必ず説明できるように帳簿に記載するか、補助簿をつけて管理することをお勧めしています。仮に、取引先を提示出来ない場合は、役員賞与・重加算税の対象となる可能性もありますので、十分ご留意ください。

4.まとめ

以上、最近の税務調査の動向等をお伝えしました。皆様の経営判断の一助になれば幸いです。

信託を使った自社株の承継とは?

税務

2023.07.04

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

社長の平均年齢は年々上がっており、後継者不在による「後継者難」倒産が前年比で増えているというデータが出ています。
一方では、後継者が居ても事業承継が進まない、経営を譲りた くても譲れないといった事情もあるようです。  
自社株の承継がなかなか進まない理由のひとつに株価が高い という問題がありますが、それだけではなく経営者にとっては、 会社の経営権(議決権)を手放すことへの不安 が承継に踏み切 れない大きな理由のひとつのように思われます。今回は、このような場面で有効な「信託」を使った自社株の承継をご紹介します。  

2.信託を使った自社株の承継

手続きとしては、株式を贈与すると同時に、現経営者(甲)と後継者(乙)との間で、自社株についての信託契約を締結します。用語が専門的になりますが、委託者を乙、受託者を甲、 受益者を乙とする内容の信託契約を交わします。株式の所有権(議決権)は受託者にありますので、受託者である甲に議決権を残すことができます。それに対して後継者が 譲り受けるのは株式の所有権ではなく受益権です。所有権ではないため議決権を有することはありません。  

後継者の立場からしますと、株式の財産的価値は譲り受けますが、経営は前経営者にそのままお願いできますかという意味合いの契約となります。
※税法上は甲から乙に対して株式の財産的価値の移転があったという扱いで贈与税がかかる点はご留意ください。  

通常は自社株の財産的価値(株価)と議決権は、両者一体で 考えますが、信託にすることで両者を分離して扱うことができるようになります。信託契約の中で、「甲が死亡したら信託は終了し所有権は乙 に移る」という契約内容にしておけば、甲が死亡したときに議決権が乙に移り、乙は甲の死亡時に財産的価値と議決権を手にして信託契約は終了とできます。  

あるいは、甲の意思で信託契約を解除し所有権を乙に移すという内容にすることもできます。

3.信託を使った自社株の承継

今後、会社経営も順調に進み、自社株の株価上昇も見込まれるのであれば、株価対策をして、信託を使った承継をすれば、 早めの事業承継が可能ではないでしょうか。さらに、万が一、現経営者よりも先に後継者が不慮の事故などで死亡した場合には、当然ですが現経営者が健在だとしても、承継してしまった株式は後継者の相続人である配偶者またはその子供(甲にとっての孫)に相続されてしまいます。このことに対して、不安に思う経営者もいるかもしれません。そういう場合でも信託を活用すれば、「後継者が先に亡くなった場合、次の受益者を後継者の兄弟とする」と定めることもできますし、「受益権を自分(甲)に戻し、信託契約は解除する」といった内容にもできますので、当初から先々のことも契約内 容に盛り込んでおけば、より安心して承継も進められると思い ます。

ぜひ自社の株式承継に活かしてみてはいかがでしょうか。

結婚・子育て資金の一括贈与は非課税になることをご存知ですか?

税務

2023.06.16

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

結婚や子育ては人生の中でも最もお金を必要とする時期かと思います。家庭を築くとなると、住宅の購入、引っ越し資金、子供の教育費などなど多くの経済的負担がかかります。このような重要なライフステージにおいて、親や祖父母から金銭的な援助を受けることも多々あるのではないでしょうか。
本日は、令和5年度税制改正で3年間延長(令和8年3月31日まで)になった「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税について」制度内容や流れについて解説します。

2.制度について

受贈者(18歳以上50歳未満の者)が結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等のうち、受贈者1人につき1,000万円(結婚に関するものは300万円まで)までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となります。
※直系尊属とは父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれますが叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

【適用要件】
・贈与者が直系尊属であること
・受贈者が18歳以上50歳未満であること

3. 結婚・子育て資金の一括贈与の流れ

①取扱金融機関において、受贈者名義の結婚・子育て資金口座の開設
②「結婚・子育て資金非課税申告書」を、金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署に提出
③贈与者が結婚・子育て資金口座へ金銭等を一括で拠出
④受贈者は結婚・子育て資金口座から払出しを行い、支払に充てた金銭に係る領収書等を、一定の期間内に金融期間に提出
⑤贈与税の申告が必要となるのは結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した時など

④で払い出せる費用例は以下のものです。
■受贈者の結婚に際して支出する費用(限度額300万円)
ⅰ.挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
ⅱ.家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
■受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用
ⅲ.不妊治療・妊婦健診に要する費用
ⅳ.分べん費等・産後ケアに要する費用
ⅴ.子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

⑤にあるように結婚・子育て資金口座に関する契約ついて下記の3点のいずれかに該当すれば終了となります。
・受贈者が50歳に達した時
・受贈者が死亡した時
・口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった時
上記内容の内、「受贈者が死亡した場合」については贈与税は発生しませんが、その他に該当した場合に最初一括で拠出していた金額が残っていた場合は贈与税の申告が必要となる場合があります。

また、贈与者が死亡した場合には、拠出していた金額の残高が相続財産となり相続税の申告が必要となる場合があります。
契約終了時や死亡した際に残高があれば贈与税や相続税がかかりますので、ご注意ください。

4.終わりに

いかがでしたでしょうか。子供や孫などに贈与を検討される際は、ご活用いただければ幸いです。ご検討される場合は金融機関や税理士等にご確認ください。

社会福祉法人の方は評議員の任期にご注意ください!

税務

2023.06.02

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。


1.はじめに

令和 2 年 3 月 31 日をもって、一定規模以下の法人に適用されていた評議員の定款に関する経過措置が終了したことで、経過措置を適用していた法人では、令和 5 年 6 月(又 は 5 月以下同じ)に開催される定時評議員会の終結時点で、任期が満了する評議員が存在します。該当する法人について今年度は、評議員の改選の年になりますので、選任するのを忘れないように注意が必要です。  


2.社会福祉法人の評議員の任期

経過措置の終了に伴い、任期が異なる評議員が存在することを嫌い、全員の任期を合わせるために、令和 2 年 3 月某日にそれまでの評議員全員に一旦、辞任してもらい、即日、評議員 を選任している法人もあるかと思いますが、この場合も同様に、評議員全員の任期は、令和 5 年 6 月に開催される定時評議員会の終結の時までとなります。

評議員の任期は 4 年ですが、この場合、経過措置の関係で、該当する評議員については、実際の在任期間は 4 年に満たないことになります。社会福祉法上では、評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までと定められているからです。例えば、令和 2 年 3 月 31 日に就任したとすると、その 4 年 後は、令和 6 年 3 月 30 日になります。この間に終了する会計年度のうち最終のものは、令和 5 年 3 月 31 日になります(令 和 6 年 3 月 31 日ではありません)。  

従って、任期は令和 5 年 3 月 31 日に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時というと、つまり、令和 5 年 6 月に開催される評議員会の終結の時を指します。


3.まとめ

評議員を選任するには、理事会で候補者を選び、評議員選任 解任委員会で、承認して貰わないといけません。また、令和 5 年度は理事・監事の改選に該当する法人が多くあると思われます。理事会等の招集のスケジュール管理で、手 続きや書類の整備が煩雑になりがちですが、適切に行われて下さい。




令和4年賃金構造基本統計調査から見る賃金の平均は?

税務

2023.05.15

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。


1.はじめに

令和 5 年 3 月 17 日に厚生労働省より、毎年発表されている賃金構造基本統計調査の発表がありました。令和 4 年 6 月分として支払われた給与を年齢別、男女別、産業別、都道府県別などに集計して平均値等を集計し公表しているものです。


2.令和4年賃金構造基本統計調査の結果

全国平均賃金(短時間労働者除く)
・男女計 311,800 円 年齢 43.7 歳 勤続年数 12.3 年
・男性  342,000 円 年齢 44.5 歳 勤続年数 13.7 年
・女性  258,900 円 年齢 42.3 歳 勤続年数 9.8 年

医療・福祉業界の平均
・男女計 296,700 円 年齢 42.9 歳 勤続年数 9.1 年
・男性  358,200 円 年齢 42.5 歳 勤続年数 9.3 年
・女性  271,700 円 年齢 43.0 歳 勤続年数 8.9 年

県別の賃金平均
・福岡県 296,500 円    ・熊本県 270,300 円
・佐賀県 265,000 円    ・大分県 275,100 円
・長崎県 267,700 円

新卒者の学歴別賃金平均
・高卒     181,200 円  ・大学卒  228,500 円
・専門学校卒  212,600 円  ・大学院卒 267,900 円
・高専、短大卒 202,300 円


3.ここから分かる傾向について

賃金水準はコロナ禍の 2021 年を除き 2014 年以降毎年上昇しており、2022 年度の増加率は 1.4%と 2015 年以来の1%超えとなっています。男女共賃金上昇は緩やかに右肩上がりが続いており、男女間賃金格差も年々改善されていますが、男性 100 に対して 75.7 と依然 20 ポイント以上の開きがあります。
給与水準は地域ごと、業種ごとに事情が違いますのでそのまま参考にはできませんが、全体的な平均、傾向を知っておくことも重要かと思い紹介させて頂きました。

更に詳細を知りたい方は下記厚生労働省の URL より閲覧できますのでご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html


役員退職金の実務上の取り扱いを解説します!

税務

2023.05.02

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。


1.はじめに

近年中小企業の代表取締役や個人事業主、または医療法人の理事長など、一般に社長と呼ばれる方々の年齢層が高齢化してきています。昨年時点での社長の平均年齢は 62 歳を超えているそうです。

これに伴って当社でも事業承継の相談を受ける機会が増えています。事業承継対策(中小企業の株価対策)において非常に重要になるのが役員退職金の活用です。
今回は、役員退職金の実務上の取り扱いについてご案内します。


2.役員に対する退職金のルール

法人税法施行令 70 条(過大な報酬を制限する規定)において、給与と並んで退職金についてもその金額の過大なものについては損金算入が制限されています。令 70 条 2 号では役員退職金のうち、
①役員のその内国法人の業務に従事した期間
②その退職の事情
③その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし過大なものについては損金の額に算入しない

と規定されています。

給与のように支給の仕方や決定時期についての詳細な制限はないのですが、その支給金額が過大な場合に限り否認リスクが
あるということになります。


3.役員退職金はいくらまで支給することができるのか

学説上は法人に対する貢献度、その他の特殊事情を考慮すべきとの考え方もあり、現在最も合理的であるとされる計算方法は功績倍率法とされています。

計算式は、  最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 で算定をします。

功績倍率法は法令で定められている訳ではありませんが、多くの判例で妥当とされています。退職金規程で功労加算金をプラスするケースが見受けられますが、税務上は功労加算金を別枠では考えません。全て含んだ退職金額の上限額(損金算入限度額)が功績倍率法で計算した金額ということになります。

最終報酬月額については、有名な判例(残波事件)でも同業他社の「最高額」が採用されていますので、退職直前の報酬額を基準にすることでリスクを軽減できます。在任年数については争いになることは少ないでしょう。

功績倍率については、一般に社長で 3 倍と言われることが多いです。これは過去の判例で 3 倍前後が複数採用されたためと思われます。平成 29 年東京地裁判決でも平均功績倍率 3.26倍が採用されています。税務調査の場面では概ね 3 倍程度までは論点にあがることは少ないでしょう。

しかし、実際に審判所や地裁に場面が移ると、同業他社平均を抽出され 3 倍を下回る倍率が適用される可能性が大いにあります。また同業他社平均を納税者が事前に知ることはできませんので功績倍率を上げて退職金額を調整することはリスクとなります。

リタイア後に必要な金額、株価対策に必要な金額を事前にシミュレーションし、時間的な余裕をもって最終報酬月額をプランニングすることが望ましいと言えます。


付加価値とは?その意味と活用方法をニーズから考える

税務

2023.04.17

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。


1.はじめに

ビジネスシーンにおいて「付加価値」という言葉を皆様も一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?漠然とイメージを持っている人は多いですが、ビジネスにおける意味や活用法を正確に把握している人は多くはありません。そんな「付加価値」についてご紹介したいと思います。


2.付加価値とは?

一般的な付加価値の考え方において、
「付加価値=価値(売上高)―外部購入価値(原材料費等)」というものがあります。
しかし、実際の価値は
「付加価値=お客様のニーズ」となります。よく、提供するサービスの価値を、時間単価などの単なるモノやコトと、金額の比較で捉えてしまっていることがあります。
価値とは売り手側が勝手に判断するものでなく、お客様が判断するものなのです。


3.それは付加価値?ムダ?

多くの方は付加価値のことをお客様のニーズを超えたものを提供することと考えられていると思います。しかし、残念ながらお客様のニーズを超えた上の部分は付加価値ではなく、提供しても価値にならない「ムダ」な部分となります。付加価値は「原価」の上に乗った部分から「お客様のニーズ」までの部分となります。(図表1)



4.顕在ニーズと潜在ニーズ

お客様のニーズを分類すると「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の2つに分けられます。
顕在ニーズとは自分で明確に意識しているニーズです。例)新しい車が欲しい、おいしいご飯が食べたい、旅行に行きたい
一方で、潜在ニーズとは自分でもはっきりと気づいていないニーズとなります。例えば、「ゴルフがうまくなりたい!」と思っている人がいるとします。それは自分でも意識している顕在ニーズです。では「なぜゴルフがうまくなりたい!と思っているのか?」という点が非常に重要です。ゴルフがうまくなることによって、周囲から褒められたいのか、モテるようになりたいのか、それとも健康になりたいのか。そのあたりは潜在化していることが多く、本人さえ本当の理由に気づいてなかったりするのです。このより深い付加価値を探りだすことが重要であり、さらにその先にある「まだつくられていない付加価値」=世界初・業界初の商品の提供が必要となってきます。

では、潜在ニーズはどこに潜んでいるのでしょうか。潜在ニーズはお客様との会話の中だけで把握することはなかなか難しく、実際にお客様が商品を使用するシーン=現場に存在することが多いので、現場を調査・観察することにより初めて潜在ニーズが見えてくることが多いです。顕在・潜在ニーズを的確に捉えることがお客様にとっての付加価値の最大値となり、付加価値の最大値を提供することが同時に差別化を達成することになります。(図表2)



5.付加価値の3種類

人が何に対して感情を動かされ、付加価値と認識するのか?それを理解するためにも付加価値の種類を知っておく必要があります。
① 置換価値
(=今より便利に、今と同じ感情を味わえる価値)例)メールからチャットツール
② リスク軽減価値
(=つらい感情を感じるリスクを減らせる価値)例)セキュリティソフト
③ 感動価値
(=今より高い位置の感情を味わえる価値)
例)整骨院で四十肩が治った!
特に③が重要で、お客様にとっての一番の付加価値は今より高いステージの感情に心が動くこと=感動体験に対して感じる価値です。


6.まとめ

まず、お客様のニーズを探索し、そのニーズをもとに生まれた商品の特長・利点・お客様の感動体験をもとに「付加価値」をつくり、それが「価格」に反映される。この流れで価値創出ができ、お客様に納得してもらえれば、最終的にお客様は「買う」という意思決定をしてくれます。普段あまり自社商品の「付加価値」について考えることは少ないと思いますが、これを機に一度考えてみてはいかがでしょうか。


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