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賃上げ促進税制「くるみん認定」「えるぼし認定」とは?

2024.09.18更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

くるみん認定、えるぼし認定を受けた企業は、その上乗せ措置として令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度にて5%の上乗せが可能となりました。

 

2.従来の賃上げ促進税制

原則、全雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%増加した場合、その給与等支給額の15%の税額控除が受けられます。

 

3.くるみん認定

会社等が子育てについてサポート体制を整備することで、女性が出産後も仕事を断念することなく続けやすい環境を提供し、長期間働くことができる社会を目指すことを目的に、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定した会社等のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした会社等が子育てサポート企業として厚生労働大臣から認定を受けることができる制度です。

なお、くるみん認定には、上記認定により子育てサポート企業として受けるくるみん認定と、その後に、さらに高い水準の取組により優良な子育てサポート企業として認定を受けるプラチナくるみん認定といった種類があります。

 

4.えるぼし認定

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会の実現を目的に、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。
なお、えるぼし認定の段階は3段階あり

①採用について男女の競争倍率が同程度であること
②継続就業について女性の平均継続勤務年数が男性の7割以上等であること
③労働時間について法定時間外労働時間等の平均が、各月ごとに全て45時間未満であること
④管理職の比率として管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
⑤キャリアコースについて中小企業の場合、女性の非正社員から正社員への転換等の実績があること

など、5つの評価項目のうち、その基準を満たしている項目数に応じて取得できる段階が決まります。
なお、賃上げ促進税制の上乗せ措置の対象となる二段階目の基準は5つのうち3~4の基準を満たす必要があります。

 

5.賃上げ促進税制の上乗せ措置(中小企業向け)

上記①の控除の上乗せとして、くるみん認定であればくるみん以上、えるぼし認定であればえるぼし二段階目以上の場合で5%の上乗せ措置が受けられます。

 

6.その他のメリット

くるみん認定、えるぼし認定、ともにそれぞれ「くるみんマーク」「えるぼしマーク」といったマークを使用できるため、これを自社HPへ掲載することで対外的なイメージの向上を図ることができ、女性が働きやすい環境整備のアピールによる採用活動にプラスの影響が期待できるとされています。

また、融資面では、えるぼし認定を受けた場合、日本政策金融公庫の地域活性化・雇用促進資金にて、融資に対して基準利率から0.65%を差し引く制度を実施、低金利で融資を受けることが可能であり、くるみん認定においても「くるみん助成金」として、中小事業主に対し上限を50万円とする助成金の交付が実施されています。


Soichiro Ishibashi

税理士法人アップパートナーズ
佐賀中央オフィス

賃上げ促進税制「くるみん認定」「えるぼし認定」とは?