建設業の節税で活用できる3つの税制
賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」に取り組みながら総合評価方式における加点とあわせて節税も検討することができます。
中小企業経営力強化税制
中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、購入金額を年度内に全額経費にできます。あるいは購入金額の最大10%の税額控除を選択できる制度です。最近は、i-Constractionへの取り組みのためICT建設機械の導入を考える企業が増えており、そういった設備投資にも適用できます。私たちは設備投資計画の策定からお手伝いいたします。