建設業の節税で活用できる3つの税制
賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」に取り組みながら総合評価方式における加点とあわせて節税も検討することができます。
中小企業経営力強化税制
中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、購入金額を年度内に全額経費にできます。あるいは購入金額の最大10%の税額控除を選択できる制度です。最近は、i-Constractionへの取り組みのためICT建設機械の導入を考える企業が増えており、そういった設備投資にも適用できます。私たちは設備投資計画の策定からお手伝いいたします。
中小企業投資促進税制
中小企業者が、機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。上記の中小企業経営力強化税制とあわせて、中長期的な設備投資計画を検討します。