UP PARTNERS

BLOG

経営ブログ
service

不要な土地は国が引き取ってくれる?「相続土地国庫帰属法」が施行されました!

2023.09.04更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

日頃、相続相談を受けていると、いらない土地を相続してしまい悩んでいる方がよくいらっしゃいます。
・手放したいけど、買い手がつかない…
・「無償であげる」と言っても誰ももらってくれない…
・今後続く固定資産税の支払い、管理費等を考えると頭がいたい…
そのような方々の助けとなる可能性がある 「相続土地国庫帰属法」 が令和5年 4 月に施行されました。簡単に説明すると、相続した土地が不要であれば、一定の手続き・費用負担で国に引き取ってもらえる制度です。
ただ手離しにどんな土地でも引き取りますという訳ではなく、そこには一定の要件が設定されています。その要件をクリアしたものが国に引き取ってもらえます。
今回はこの「相続土地国庫帰属法」について概要を説明したいと思います。

2.この手続きは誰が出来るのか?

「相続又は遺贈(相続人に限る)によってその土地を取得した者」となっています。昔買った土地をもう使わなくなったからといってこの手続きはできませんし、生前に贈与してもらった土地なども対象外となります。あくまでも相続を経由して取得した土地が対象です。
ちなみにこの制度開始前に土地を相続した人でも申請することができます。土地が共有状態であっても、持分を取得した相続人を含む共有者全員で行えば申請することができます。

3.この制度の対象となる土地

相続・遺贈によって取得した土地 (更地・山林・農地等)であって、国が定める要件をクリアしないといけません。細かな要件があるのですが、ざっくりまとめると、「抵当権等の設定や境界などに争いがなく、管理に必要以上の費用や労力がかからない、建物もない更地」という高いハードルが設定されており、この制度が積極的に活用されるのかかなり疑問を感じています。
要件をクリアできそうな土地は、そもそもこの制度を使わずに何とかなっていそうですし、要件をクリアできないような土地(境界がハッキリしない等)が残って社会問題になっているわけですが、国が(税金で)管理していくので、仕方がないのかもしれませんね。

4.実際の手続き

申請窓口は法務局となり、国はまず法務局への事前相談を推奨しています。国への引き渡しを希望する土地の状況がわかる資料(登記簿謄本、公図、地積測量図、現況・全体がわかる写真等)を持参すれば、国が引き取ることができる土地に該当するか等について申請前に相談ができ、作成した申請書類も法務局が事前に確認してくれます。
審査には半年から1年程かかると言われていますので、現況で該当しそうな土地がある場合は早めの行動が得策かもしれませんね。


詳しくは「法務省 相続土地国庫帰属法」ホームページ上に記載されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji1


▼アップパートナーズグループ相続税サイトはこちら
https://upp-souzoku.com/


Itsuho Sadamatsu

税理士法人アップパートナーズ
長崎賑町オフィス

不要な土地は国が引き取ってくれる?「相続土地国庫帰属法」が施行されました!