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こんにちは。
 福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
1.はじめに
 手形・小切手を電子化したものを電子記録債権(でんさい)と 言います。2013 年 2 月に手形・小切手の電子決済制度が始まりましたが、未だに紙での取り扱いが多いのが現状です。しかし、コロナ禍の影響に加え、政府が 2026 年度をめどに紙 の手形・小切手を全面的に廃止する方針を示したことで、でんさい利用の動きが加速してきています。
2.でんさいのメリット
 ○ 印紙税が課税されない
 →紙の手形発行時には印紙税が課税されますが、電子債権になれ ば印紙税は課税されません。
 ○ 支払いにかかる事務負担が減る
 →紙の手形は手形の現物管理、印紙貼付、押印、封入発送という手続きがあり、郵送コストがかかりますが、電子化することで面 倒な支払事務負担が大きく軽減されます。
 ○ 債権の紛失・盗難を防げる
 →ペーパーレス化により紛失や盗難の心配がなく、無駄な管理コス トを削減することができます。また、紙媒体より災害にも強いです。
 ○ 取立手続きが不要
 →紙の手形は手形取立の手続きが必要ですが、でんさいは支払期 日になるとお取引がある金融機関の口座に自動的に入金されます。
 ○ 手形取立手数料が不要
 →手形取立の必要がないため、手形取立手数料がかかりません。しかし、でんさい利用に伴う手数料がかかります。
 ○ 分割して譲渡や割引ができる
 →紙の手形は譲渡や割引はできますが、手形を分割することはできません。でんさいは必要な分だけ分割することが可能になります。
 ○ 効率化が図れる
 →手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化すれば効率化が図れます。
 ○ 手形帳や小切手帳の購入が不要
 →紙の手形・小切手を利用する場合は、金融機関から手形帳、小 切手帳の購入が必要で、購入手数料も値上がり傾向です。でんさいは購入の必要がありません。
3.でんさいのデメリット
 ○ 金融機関で事前の申込みが必要決済を有するため、利用開始するには金融機関で一定の審査があります。
 ○ 取引先もでんさいを利用している必要がある債権者、債務者の一方が利用しているだけでは使えません。どちらもでんさいの利用登録をして初めて使えるようになります。
都市部の企業や大企業を中心に利用が進んでいますが、地方ではまだ利用頻度が低いのが現状です。メリット、デメリットは色々ありますが、電子化に向かっていくのは間違いありません。
 紙の手形・小切手を利用されている場合は、お取引先やお取引金融機関にお尋ねの上、検討されてはいかがでしょうか。
Takahiko Iwahashi(副支社長)
主な担当先の業種: 製造/建設/卸・小売/自動車関連
得意な分野: 一般税務/創業支援・資金調達
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス