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子育て世帯に夫婦双方で適用可能な「所得金額調整控除」

2023.01.17更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに
所得金額調整控除は、平成30年度税制改正で給与所得控除や基礎控除の見直しが行われたことに伴い、子育て・介護世帯への配慮として措置されました。
扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がないため、夫婦ともに要件を満たしている場合には夫婦双方で適用できます。
今回は、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除についてご紹介します。

2.制度の内容
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
①適用対象者
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で以下に該当する者
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者を有する
・特別障害者である扶養親族を有する

②控除額
以下の金額を給与所得の金額から控除
控除額={給与等の収入金額(※)-850万円}×10%
※上限1000万円

③適用を受けるには
年末調整で適用を受けるときは、「所得金額調整控除申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
また、確定申告での適用も可能です。
適用を受けるための留意点ですが、年末調整の資料を提出する際に自身の年収が850万を超えるかどうかわからない場合でも「所得金額調整控除申告書」を提出しておきましょう。仮にその年の収入金額が850万円を下回った場合は、たとえ申告書の提出をしたとしても適用はできません。

3.過去に控除の漏れがあった場合
過年分の所得税の計算で同措置の適用を受けていなかった場合は、控除が漏れていた年の翌年1月1日から5年以内に還付申告書を提出することで還付を受けることができます。

4.最後に
扶養控除とは違い、夫婦ともに要件を満たしている場合には夫婦双方で適用できます。年末調整又は確定申告の際に所得金額調整控除の摘用漏れがないように気をつける必要があります。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。


Mami Hirota

税理士法人アップパートナーズ
佐世保オフィス

子育て世帯に夫婦双方で適用可能な「所得金額調整控除」