
2025.10.01更新
事業承継第三の選択肢~MBO~
2025.11.05更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
銀行などの金融機関に開設している預金口座が、ある日突然「凍結」されてしまうことがあります。口座が凍結されると、預金の引き出しや振り込み、公共料金の引き落としなどができなくなり、日常生活に大きな影響が出かねません。
今回は、主な凍結理由、そして凍結解除のために必要な手続きについて解説します。
預金口座が凍結される主な場合としては、以下のようなケースが考えられます。
◎口座名義人の死亡
銀行が名義人の死亡を知った時点で口座が凍結されます。これは、遺産をめぐるトラブルを防ぐためです。
◎口座名義人の判断能力の低下(認知症)
名義人の認知症などにより判断能力が低下したと銀行が確認した場合に、財産保護のため凍結されることがあります。
◎債務整理手続きの開始
名義人が銀行からの借り入れなどに関連して債務整理(破産、民事再生など)手続きを開始した場合に、債権者への公平を期すため凍結されることがあります。
◎不正取引への利用の可能性
口座が振り込め詐欺などの犯罪行為やマネーロンダリングなどに不正利用された疑いが確認された場合、警察などからの情報提供により凍結されることがあります。
凍結された場合、原則として預金の引き出しや預け入れ、振り込み、口座引き落としなどの取引がすべてできなくなります。
凍結を解除し取引を再開するためには、理由に応じた所定の手続き(相続手続き、成年後見制度の利用、債務整理の手続き完了など)が必要になります。
ここでは口座名義人の死亡により口座が凍結された場合をご紹介します。
凍結を解除して預金を引き出す(または名義変更する)ためには、相続手続きを行う必要があります。一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書等を準備の上、金融機関所定の相続手続書類を提出して預金口座の相続手続きを行います。
預金相続手続きは、金融機関や相続の状況(遺言書の有無など)によって必要な書類や手順が異なるため、必ず事前に金融機関の窓口や相続専門部署に問い合わせて手続きを進めることをお勧めします。
口座名義人が死亡したことで口座凍結になった場合は、銀行預金の相続手続きが完了しないと預金を引き出すことができませんが、遺産分割協議が難航している場合や葬儀費用の支払い、当面の生活費が必要な場合など、銀行口座凍結後にお金が必要な時は、仮払い制度を活用することで預金の一部引き出しができます。
仮払い制度により払戻しができる金額は、相続開始時の預貯金残高×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分(ただし上限は150万円)です。
また、戸籍謄本を何通も準備するのが面倒な場合は、法務局に法定相続人が誰であるかの申請手続きをすることで「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえます。
これを銀行などの手続きの際に提出することで、多数の戸籍謄本(原本)を何度も提出する必要がなくなり、手続きを簡略化できますので、ぜひご活用ください。
ご不明な点がございましたら、税理士法人アップパートナーズへお気軽にお問い合わせください。
Takahiko Iwahashi(副支社長)
主な担当先の業種: 製造/建設/卸・小売/自動車関連
得意な分野: 一般税務/創業支援・資金調達
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス