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こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
ビットコイン、イーサリアムなどのいわゆる「デジタル資産」と呼ばれる暗号資産について、日本でも取引を行う方は着実に増えており、今後利用してみたい、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、個人での取引に限定し、わかりやすく解説したいと思います。
暗号資産とは、インターネット上にてやり取りできる財産であり、相手を選ばず代金の支払いなどが使用でき、日本円や米国ドルなど相互に交換できるものとされています。
また、代表的なものとしてビットコインなどが挙げられますが、これらは銀行等を介さずやり取りが可能な仕組みになっており、一般的に「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金が可能です。
なお、暗号資産は国等により発行された法定通貨ではなく、デジタルデータに変換された通貨として裏付け資産を持っていないことから、安全性が担保されないのでは?といった疑問もあるかと思います。しかし、暗号資産はネットワーク上の不特定多数の端末に分散して記録し共有する仕組みをとることなどによって、不正を行うにはその膨大な端末にアクセスし、すべてを書き換える必要があるなど、現実には不正が不可能と思われる仕組みをとっており、高い信頼性を担保しているとされています。
それでは具体的に、売買を行った場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。個人で暗号資産を購入し売却した場合、原則はその引き渡した日にて、雑所得に分類され課税されます。
雑所得とされるデメリットは、例えばその売買で損をしてしまった場合、他の所得、給与所得などと相殺(専門用語では「通算」といいます)ができない点が挙げられますが、年間の利益が20万円未満であれば課税されません。また、売買に関する利益(所得)の計算は、一年間の売却金額(収入)から、一年間の購入金額の総額を基に平均単価を計算し、これに売却した数量を掛けた金額(原価)を差し引くことで利益を計算します(収入△原価=利益)。
なお実務的には、暗号資産交換業者より「年間取引報告書」が送付され、これを基に計算することとなります。
暗号資産は支払手段であるため、もし商品を購入した場合はどうなるのでしょうか。この場合も売買と考え方は同じであり、「購入した商品の金額=売却した金額」として上記の計算を行うこととなります。そのため、暗号資産で商品の支払いをした場合でも原則、確定申告が必要となるため注意が必要です。
暗号資産と似た取引として、FX(外国為替証拠金取引)がありますが、FXはこれまでご説明した方法とは別に、申告分離課税という方法で課税される点を、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。
それでは、もし暗号資産の証拠金取引を行った場合にはFXと同様の取り扱いとなるのでしょうか?
この点、暗号資産の証拠金取引については、申告分離課税の適用はなく、給与所得や一時所得(保険金を受け取った場合などが該当)といった所得ともに合算され、課税されます。
暗号資産の課税関係について、簡単に説明してまいりました。
暗号資産はいつでも取引ができる上、金融庁の調査ではFXよりも取引額が大きいことが分かっており、その将来性も高いと見込まれます。また、少額より投資ができるため、投資対象のひとつとしてご検討いただく際の一助となれば幸いです。
Soichiro Ishibashi
税理士法人アップパートナーズ
佐賀中央オフィス