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2025.07.16更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
中小企業経営強化税制は、中小企業が新しい機械や設備を導入し、生産性向上や事業拡大を目指す際に、税制面で大きなメリットを受けられる制度です。
今回は、この制度の概要についてご説明いたします。
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除 (資本金の金額等が3,000万円超の法人は7%) が選択適用できる制度です。
本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備 (A類型)、②収益力強化設備 (B類型)、③経営資源集約化設備 (D類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
【対象設備】
対象設備は下記の図の通りになります。
【出典:中小企業庁 中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き】
【適用期限】
令和9年3月31日までの期間
【Q&A】
■中古品は対象となる?
➡ 中古品は対象となりません。
■中小企業経営強化法の認定にはどれくらい時間がかかりますか。
➡ 一ヶ月以内が目安となっていますが、 余裕をもって申請をされてください。
■中小企業経営強化税制を利用できない場合に他に支援措置はないですか。
➡ 各種手続きの要件や時間の制約などの理由で中小企業経営強化税制が利用出来ない場合でも、 中小企業投資促進税制が適用できる場合がありますので、ご検討ください。
■設備を認定より前に取得した場合には、 中小企業経営強化税制を利用することはできないですか。
➡ 経営力向上設備等は、 計画認定後に取得することが原則ですが、設備を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
設備投資に際しては、今回ご説明させていただいた中小企業経営強化税制のような税制上の優遇措置のほかに、補助金や助成金の対象となるものがございます。購入を検討される場合には、見積もり等の段階でご相談いただければと思います。
ご不明な点などは弊社までお気軽にお問い合わせください。
Keiichi Ishimaru
税理士法人アップパートナーズ
佐世保オフィス