2025.09.17更新
社会福祉法人の区分経理
2025.10.16更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
令和7年の年末調整では、税制改正に伴う大幅な変更点があり、従来通りの対応では誤りや漏れが生じる恐れがあります。今年の改正は「基礎控除」「給与所得控除」「扶養控除」など、経理担当者や人事労務担当者は特に注意が必要です。
従来は一律48万円より、所得に応じて段階的に58万円~95万円へ引き上げられました。結果、多くの従業員で課税所得が減り、所得税負担が軽減されることになります。
☆こちらは年末調整システムを利用した場合は、自動判定されますので、特段の対応は必要ありません。
従来の最低保障額は、55万円から65万円へ増額されます。こちらも従業員の所得税負担が軽減されます。
これまでの所得制限が、48万円以下から58万円以下に緩和されます。一定のパート勤務などで所得が増えた場合でも、引き続き扶養に該当するケースが広がります。
☆実務では年末調整の資料を提出する際、12月支給の給料・賞与・寸志などを見積もって算定する必要があります。
※表は所得金額で記載されておりますので、収入金額を算出する際は65万円を加算してください。
令和7年12月31日時点で19歳以上23歳未満であることが必要で、最大63万円の控除が受けられます。従来は所得金額が1円でも超えると受けられないルールでしたが、所得が超えても段階的に受けられるようになりました。
給与収入の金額に応じて9段階で逓減されます。
※表は所得金額で記載されておりますので、収入金額を算出する際は65万円を加算してください。
令和7年12月1日からの改正内容であるため、令和7年11月30日までの源泉徴収事務に変更はありませんが、12月1日以降に支給される給料等は改正後の源泉徴収となりますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、税理士法人アップパートナーズへお気軽にお問い合わせください。
Sakura Kurokawa(マネジャー)
主な担当先の業種: 医科クリニック/製造/飲食/建設/小売
得意な分野: 一般税務/法人設立/資金調達
税理士法人アップパートナーズ
長崎佐世保オフィス