2025.07.16更新
中小企業経営強化税制とは?
2025.06.17更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
ベースアップ評価料導入から1年余りが経過し、病院では普及が進む一方、診療所では44.3%、歯科診療所では22.8%(福岡県)程度と届出率が低い状況です。
R7年1月より事務手続きが簡素化されており、物価高騰や人件費増加が続く中、医療経営の一助として本制度の活用が望まれます。R6年6月からR7年2月までに本評価料の算定を開始した医療機関が、R7年4月以降も継続して算定するためには、以下の計画書および報告書の提出が必須となります(R7年3月31日付事務連絡)。
①ベースアップ評価料収入の集計
R6年6月からR7年3月までの期間に算定したベースアップ評価料の総収入を、レセプトデータ等から集計します。
②賃金増加額(賃金改善実績額)の計算
従業員へ実際に支払った賃金の増加額を計算します。
賃金改善実績額 =(A:賃金改善後の給与総額※-B:賃金改善前の給与総額+C:ベースアップ評価料による賞与増額分)+D:社会保険料事業主負担増額分(上記A-B+Cの賃金改善額×16.5%)
※給与総額:基本給や毎月固定で支払われる基本給や手当が対象です。定期昇給や昇格による増額分は除きます。
繰越予定額 = 上記「①収入総額」-「②賃金改善実績額」(実績差額を精算済みの場合は0円)。
③R7年度分 賃金改善計画書の作成・提出
厚生労働省ホームページの「ベースアップ評価料特設ページ」より「ベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式(Excel 形式)」をダウンロードします。
必要事項を入力後、ファイル名を「医療機関コード+ベースアップ評価料計画書提出」に変更し、様式内に記載されたメールアドレスへExcelデータを送信します。
④R6年度分 賃金改善実績報告書の作成・提出
同様に特設ページから「報告書専用様式(Excel 形式)」をダウンロードします。①の収入額や②の賃金改善実績額等を記入し、ファイル名を「医療機関コード+ベースアップ評価料報告」に変更して、指定メールアドレスへ送信します。提出先メールアドレスは、様式内で医療機関の所在地を入力すると表示されます。
・対象職員に変動があった場合は、R5年度およびR6年度の両年度に在籍している職員を基準に計算します。
・実績報告書は、必要に応じ、届出時点の賃金改善計画書を実績に基づいて修正して記載することができます。
物価高騰や人件費増に対応するため、ベースアップ評価料の適切な算定と、期限内の報告・計画提出が重要です。
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Kenji Ishida
税理士法人アップパートナーズ
福岡博多本部