相続の「困った・・・」を、
解決します。
アップパートナーズ相続チーム
- 西日本最大級の
税理士事務所 - 手間いらずの
ワンストップサービス - 精度の高い
土地評価 - 相続専門税理士
による対応
アップパートナーズ相続チーム
急に親族が亡くなって、
遺産がどれくらいあるか分からない。
誰が何を相続するのか、
引き継いだ財産をどうするのか?
相続税を払わないといけないの?
いつまでに?いくら払うの?
という不安をお持ちの方のために、
無料相談会を実施しています。
不動産 | :土地・建物・山林・借地権・借家権など |
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動産 | :貴金属・骨董品・自動車・家具など |
債権 | :現金・預金・外貨預金・株式・公社債・投資信託・貸付金・ゴルフ会員権 |
みなし相続財産 | :死亡保険金・死亡退職金 |
その他 | :パチンコの貯玉・マイレージ・電子マネー・ポイントカードのポイント・生命保険契約に関する権利 |
親やご親族がどんな不動産を持っていたか、同居していてもよくわからない方もいます。ましてや別々に暮らしていたら余計わかりません。代々続く家では、農地、山、遊休土地等どこに持っているのかわからないことがあります。これらの不動産を洗い出して、相続人が引き継ぎます。きちんと不動産を評価し、登記の変更をしていきます。では故人がもっていた不動産はどうやって把握するのでしょうか。
もっと見る▽亡くなった方名義の口座をすべて洗い出します。生前、故人が取引のあった銀行、信用金庫、郵便局、農協など各金融機関の窓口に行って、残高証明書を取得します。残高証明書だけではなく、相続財産の把握のため使用済み通帳を揃えるか、過去の取引履歴を金融機関から入手する必要があります。
もっと見る▽株式や投資信託、債券など、昨今資産運用が活発な中、故人が運用していた有価証券もあるでしょう。資産運用に全く関心がなかった(嫌いだった)方だと、何もないかもしれませんが、取引のあった金融機関で証券口座を作っていなかったか、証券会社から送られてくる取引報告書がないかなど確認する必要はあります。有価証券の、亡くなった時点での時価が相続税の評価額になりますので、各証券会社に問い合わせて時価評価額を出してもらいます。証券内容によっては別の計算方法を使います。
故人が被保険者、契約者で相続人やお孫さんが受取人になっている場合、死亡保険金がおります。その死亡保険金も、相続税の課税対象になります。亡くなってすぐ各保険会社に死亡保険金受取りの手続きをしますので、故人が契約者、被保険者になっていた保険契約の保険証書を確認します。
もっと見る▽相続財産を全て把握するのは非常に手間がかかります。まずは各窓口に問い合わせる。財産取得を相続人で話し合うために、相続税申告のために必要な資料を集める、それぞれの財産を「評価」して、話し合いと税金の申告に臨む、という作業をしなければいけません。税理士法人アップパートナーズはこれらの作業を、専門知識と長年のノウハウを備えた税理士スタッフでお手伝いいたします。
もっと見る▽相続税は全ての人が申告しなければいけない税金ではなく、一定以上の遺産がある場合にのみ申告が必要になる手続きです。そこで重要となるのが相続税の「基礎控除」です。
遺産の総額が基礎控除を上回る場合は、相続税の納税義務が発生し、逆に遺産の総額が基礎控除より少ない場合は、申告自体する必要はありません。
事例1
亡くなった方 | 父 |
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法廷相続人 | 子1名 |
遺産総額 | 1億円 |
基礎控除 |
基礎控除を超えた「1億円−3,600万円=6,400万円」に対して
相続税がかかります。
事例2
亡くなった方 | 父 |
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法廷相続人 | 母・子2名 |
遺産総額 | 3,000万円 |
基礎控除 |
不動産の登記や金融財産の名義変更を司法書士に依頼し、
相続は完了です。(手続きはご自身でも可能です。)
事例3
亡くなった方 | 父 |
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法廷相続人 | 母・子1名 |
遺産総額 | 1億円 |
基礎控除 |
「配偶者の税額軽減」を適用
ただし気を付けなければいけないのが、この特例を適用するには相続税の申告書を期限内に税務署に提出しないといけないということです。 このように「相続税がかからない=申告書を提出しなくていい」という訳ではないケースが相続税の世界ではいくつかあります。
亡くなった方 | 父 |
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法定相続人 | 母・子2名 |
遺産総額 | 2億円 |
債務/葬式費用 | 1,000万円 |
基礎控除 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
話し合いの結果 決定した分配額 |
母→9,000万円 子1→7,000万円 子2→3,000万円 |
2本指で拡大
母 | 「配偶者の税額軽減」が適用されるため、相続税は0円 遺産分配額 9,000万円ー相続税 0円=遺産相続額 9,000万円 |
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子1 | 遺産分配額 7,000万円ー相続税 903万円=遺産相続額 6,097万円 |
子2 | 遺産分配額 3,000万円ー相続税 387万円=遺産相続額 2,613万円 |
豊富な相続税申告実績のある
アップパートナーズ相続チームでは、
独自の節税ノウハウを駆使して、
相続税の納付額を少なく抑えることが
可能な場合があります。
その代表的な例を3つほどご案内します。
事例1
お客様からの ご相談 |
自宅が袋小路状態の土地にありますが、地価が高い地域なので自分が思っている以上の土地評価額になります。 こんな袋小路の土地でもこの評価額なのでしょうか? |
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調査結果 | 土地の形状によっては、不整形地補正率という補正によって土地の評価を下げられる可能性があります。 今回のケースでは、40 %評価が下がりました。 |
土地は必ずしも、整形地Aのように綺麗な正方形や長方形ではありません。不整形地Bのようにゆがんだ形状の土地もあります。
また、不整形地Cは一見四角い形状の土地ですが道路に対して斜めに接しているため、不整形地として評価できる可能性があります。
このような不整形地は整形地に比べて宅地としての利用価値が低いと考えられることから、土地の評価を下げて申告することが可能です。
事例2
お客様からの ご相談 |
亡くなった父が払うはずだった、固定資産税や住民税を自分たち相続人が支払ったのですが、結構な負担でした。 これはどうにかならないのですか?また、亡くなった父には不動産賃貸がありました。 |
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調査結果 | 不動産価額や亡くなった方の所得によっては、結構な金額の固定資産税や住民税がかかってきます。 ご本人が亡くなった後は、相続人が代わりに納付しないといけません。 しかし、これらは被相続人にかかる「債務」として、課税される相続財産から差し引くことができます。 この他にお葬式費用や借入金など、相続人が負担したもので相続税が安くなるものがいくつかあります。 そして、不動産賃貸があるということは、賃借人から敷金を預かっているケースがあります。 この敷金も「債務」として相続財産から差し引くことが可能です。 |
事例3
お客様からの ご相談 |
亡くなった母は亡くなるまで10年ほど老人ホームで生活しており、自宅は空き家の状態でした。 |
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調査結果 | 「小規模宅地の特例」が適用されます。 被相続人等が使用していたご自宅や事業用の土地を相続した場合、その土地に係る相続税評価額が 最大80%減額できる特例です。今回のケースでは大幅に減税することが出来ました。 |
小規模宅地の特例が適用された場合、1億円の土地が2,000万円の評価になるわけですから、土地を相続する場合必ず検討したいもののひとつです。
この特例を使用する際に、検討すべきことは大きく以下の3つです。
・特例を受けられる要件に当てはまっているか
・老人ホームで生活しておりご自宅に住んでいなかったが適用を受けられるか
・他にも特例を受けられる土地はあるのか、相続人間で不公平が生じるか
居住用に係る小規模宅地の特例は、相続開始直前に被相続人の居住用だったことが前提なのですが、
平成25年の税制改正で、老人ホームへ入居していても適用できるようになりました。またその他にも、相続した人が子どもなのか配偶者なのか、
空き家状態のときに賃貸していないか、被相続人が要介護認定等を受けていたかなど、様々な要件がありますので注意しましょう。
遺産を相続すると税務調査が入り追徴課税が
課されることがあるのをご存知でしょうか。
また相続税の調査があると、統計上80%を
超える
可能性で何らかの遺産申告漏れが
発覚し、
追徴されるといわれています。
税務調査で追徴されると、延滞税、
過少申告加算税、無申告加算税、悪質な場合は
重加算税など、ペナルティとしての税金も
追加されます。
上記にひとつでも該当する場合には、税務調査の候補先として選定される可能性が高まりますので注意が必要です。
これらを極力避けるためには、相続人間の話し合いと専門知識が必要です。 それをサポートするのも私たちの仕事です。
私たち税理士法人アップパートナーズグループは、西日本最大級の税理士事務所で、福岡、佐賀、長崎に拠点があります。従業員数は約260名、創業から40年。長年培ってきたノウハウを活かしながら、私たち資産税チームは相続案件を専門的に担ってきました。
アップパートナーズグループ内に司法書士法人や社会保険労務士、M&A専門会社、保険代理店もあり、その他、弁護士、不動産会社とも連携しているためワンストップでスピーディーに対応いたします。
相続税の大半を不動産が占める我が国の資産構成においては不動産の評価で納税額が大きく変動します。長年培ってきた経験から、さまざまな条件を考慮して土地の評価を行うことが可能で、相続税の負担をより少なく抑えることが可能です。
相続の豊富な実績をもつ専門スタッフが、お客様のパートナーとして何度も足を運び、お話を伺い、経過報告しながら申告へと進めてまいります。また、親族の間で争いを生まないよう、丁寧なコミュニケーションでお客様の気持ちを第一に考えた業務を行います。
遺産総額 | 5,000万円 | 1億円 | 1億5,000万円 |
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報酬額 (税別) |
20万円〜 | 65万円〜 | 80万円〜 |