熊本地震関連の特例措置について
平成28年4月28日
今般の地震で被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。復旧の見通しが不透明な中、様々な不安が生じていることと存じますが、現状でお伝えできる震災対応情報を、取り急ぎご連絡させて頂きます。また、行政等から新たな情報が出て来ましたら、随時お伝えさせて頂きます。微力ながら、復旧の一助になればと考えております。
銀行関連事項
- まずは、取引銀行へ連絡をして、返済や融資等に関する相談をしてみてください。
- また、経済産業省(中小企業庁)による対策ですが、特別相談窓口の設置や災害復旧貸付等の実施が予定されています。(中小企業庁の添付資料をご参照ください)
雇用の維持について
- 被災から営業再開できるまでの間は、会社に責任のない休業であるため、法的には事業主に給与支払いの義務はありません
- 営業再開後、会社の売上・収益が回復するには一定の期間を要すると考えられます。そのため、従業員について一部休業する必要が出てくるかもしれません。(全員が勤務しても業務量が少ない場合は、順番で休んでもらう等の措置が考えられます。)
会社側から休業させる場合は、労基法上「休業手当」(給与の約60%)の支払いが必要となりますが、この休業手当の一部を支援するものが「雇用調整助成金」です。助成額は、休業手当の2/3となっております。
(東日本の震災時のように助成額が特例として上がるかもしれませんが、現状では2/3のままです。)
国税の申告、申請、納税の延長措置について
- 申告、納税の期限が延長されています。
厚生年金保険料等の納付の猶予について
- 事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することが出来ないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。
(厚生労働省HPより)
罹災証明について
- 復旧作業等を行う前に、被災状況の写真を撮っておく方がよいとのことです。建物外部であれば全周囲、内部であれば様々な角度から撮影(各方向から対角線上に撮るなど)しておくことが望ましいようです。
- 罹災証明の発行については、市役所等の行政へ連絡してみてください。おそらく、行政側も対応に追われているとは思いますが、早めに連絡しておいた方が、その後の証明発行が早くなる傾向にあるそうです。
(あくまでも傾向であり、順番通りではないようです。)