【新型コロナ関連】緊急事態宣言の発令を受けた経済支援策(福岡県・長崎県・佐賀県/飲食店)
福岡県は16日(土)~時短営業への切り替えが要件となりますが、
やむを得ない場合は、本日1/18までに時短営業に切り替えれば問題ありません。
1)飲食店
① 福岡県(2021年1月18日更新)
福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日~2月7日までの全ての期間に営業時間短縮を行った
下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に、「福岡県感染拡大防止協力金」を給付します。
区域
福岡県内全域
要請対象施設
・飲食店、喫茶店
・遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店
納税地が福岡県外で、事業所が福岡県内の個人事業の場合でも、福岡県の保健所から営業許可がおりている事業者は対象となります。
要請期間
令和3年1月16日(土)~2月7日(日)24時まで
※やむを得ない理由により1/16~要請に応じられなかった場合は1/18までに要請に応じた方が対象となります※
給付要件
1)福岡県において、要請開始の日(令和3年1月16日)より前に開業し、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設を運営する事業者であること。
2)令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。
ただし、やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じていること。
3)要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
給付額
1店舗あたり最大138万円(1日あたり6万円×23日)
※1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じた場合、日割りで給付します。
詳細/福岡県 HP
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html?fbclid=IwAR2W1M-j0UABEwMIoAwLWUByEnRaaLPeY-e8rvb0YRM_gl2okZX2CoLElm4
② 長崎県
要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、
1店舗あたり76万円を支給予定となっています。
要請内容
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
要請期間
令和3年1月20日(水)から令和3年2月7日(日)まで
対象地域
長崎県内全域
対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
協力金
全期間実施を条件に、1店舗76万円
<<詳細/長崎県HP>>
https://www.pref.nagasaki.jp/…/kans…/corona_zitanyousei/
③佐賀県(2021年1月18日時点)
要請期間
令和3年1月21日(木)~2月7日(日)まで
・営業時間は 5時~20時までの間
・酒類の提供は 11時~19時までの間
対象地域
佐賀県全域
対象
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っている所は対象外)
協力金
1店舗あたり72万円
(全期間時短要請に応じた店舗へ)
<<詳細/佐賀県HP>>
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378717/index.html
2) 福岡市(2021年1月13日更新)
・地域の飲食店等を支えるテイクアウト支援
・宿泊事業者が取り組む感染予防策に対する支援
・地域を支える商店街支援
・事業者向けテレワーク導入支援
詳細/福岡市 HP
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/kinkyu202101.html