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<title>事業承継・相続 カテゴリ最新記事 |
UPPブログ</title>
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<category>事業承継・相続
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<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 10:08:24 +0900</lastBuildDate>
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<title>民主党の税制抜本改革「遺産課税方式」とは？</title>
<description><![CDATA[<p>　民主党は「税制抜本改革アクションプログラム」のなかで、「相続税については、『富の一部を社会に還元する』考え方に立つ『<strong>遺産課税方式</strong>』への転換を検討すべきである」と主張しています。　</p>
<p>　・・・が、「その前に今は○○方式なのか？」という疑問が生じるかもしれません。現行は「<strong>法定相続分課税方式</strong>」です。　</p>
<p>　「法定相続分課税方式」とは、簡単に申しますと、まず遺産の総額を計算してそれから相続税の総額を計算します。その後、その相続税の総額が、各人が相続した遺産の割合で振り分けられ、遺産を相続した人（以下「相続人」といいます。）の税額が決まる、という方式です。　</p>
<p>　一方「遺産課税方式」は、遺産の総額に対して課税します。　<br />　「!?」・・・少し言い方を変えてみましょう。　</p>
<p>　現行の「法定相続分課税方式」は、遺産の総額は同じでも法定相続人の人数によって相続税の負担が違ってきます。<br />　また遺産分割協議をしてから相続税申告・・・が原則なので、逆に言えば、遺産の振り分けが決まらないと課税が遅れてしまう、ということにもなります。（申告期限があるため、遺産分割協議がまとまならなければ法定相続分で申告します。）</p>
<p>　対して「遺産課税方式」は、遺産の総額に対して課税するので相続人の人数の影響を受けません。<br />　さらに、遺産そのものに課税するので、「その相続人がいつ・どれだけ相続したか」も関係ありません。遺産の振り分けがなかなか決まらなくても、遺産全体に対して課税するので、速やかに税務を執行できます（誰が？国が）。</p>
<p>　民主党は、「本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築に配慮すべき」（冒頭のアクションプログラム）という考えのもと「その税収を社会保障の財源とすることを検討するべき」（前掲）としています。</p>
<p>　格差是正のために「結果の平等」ではなく「機会の平等」を重視するというのが民主党の姿勢です。「本人の努力とは関係のない」遺産による格差拡大の影響を少なくする意図があるのでしょう。相続税と併せて、生前贈与を含めた贈与税のしくみの変更に対しても今後の動きに注意が必要です。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業承継・相続</category>


<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:08:24 +0900</pubDate>
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<title>バトンタッチプランニング</title>
<description><![CDATA[　大企業は横ばいなのに、中小零細企業はしっかり伸びているデータがあります。<br />　それは「社長の平均年齢」です。 <br />
<p>　帝国データバンク「社長交代率調査」によると、資本金10億円以上企業のトップの平均年齢は、1982年から2004年まで63歳と横ばいです。これは事業承継がなされていることを意味しています。<br />　対して資本金1000万円未満の中小企業は1982年の52歳から2004年の57歳と、グンと伸びています。原因の説明はいらないでしょう。後継者へのバトンタッチがなされていないために平均年齢が上がったのです。<br />　2008年中、社長を交代した方は3万2440人いるのですが、社長交代率は2．84％と、7年連続で過去最低を更新中です。</p>
<p>　「生涯現役」を否定するわけではありませんが、"平均的に"考えると、次の世代への引き継ぎがなされていない会社は活力を失っていくと言わざるをえません。日本経済全体に漂う閉塞感を打破するキーワードとして「事業承継」を盛り込んでいいと思います。</p>
<p>　事業承継はどの企業にも100%訪れる問題ですから、事業承継計画の作成は必須です。しかしながら現社長に切り出しにくいテーマでもあり、「事業承継計画」というとカタくて重い感じもしますね。</p>
<p>　そこで「現社長のハッピーリタイアメントの達成」を目標にバトンタッチプランニングをしましょう！･･･というように目標と表現の仕方を少し変えて取り組むのはいかがでしょうか。<br />　今までがんばって来た現社長が、勇退後に悠々自適に暮らすための退職金はいくらなのか、また、その達成には何年かかり、どのような手段が有効か・・・という切り口から入ると、通常の中期経営計画書を作成するような気持ちからすんなり事業承継計画についても検討できるのではないでしょうか。</p>
<p>　現社長あるいは創業者は「血を吐き、泥水をすする」ような経験をしながら今日の会社を築いてきたはずです。その方への尊敬と感謝の念を忘れていては事業承継の計画なんてできないし、うまくいかないでしょう。<br />　"事業承継入門"のような気持ちで、弊社とバトンタッチプランニングをしてみませんか？</p>
<p>（64回目の終戦記念日に）<br />長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光<br />※事業承継のテーマを経営サポートグループとして書かせていただきました。</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/0908/15/20090815152.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業承継・相続</category>


<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:43:58 +0900</pubDate>
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<title>日本政策金融公庫「事業承継支援資金」</title>
<description><![CDATA[<p>　平成20年10月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（事業承継円滑化法）」が施行されました。この法律の目的は中小企業の事業承継に対する総合的な支援にあるのですが、今回は、そのなかの金融支援の面にスポットを当ててみたいと思います。<br />　今の経営者が死亡あるいは勇退し、後継者が新しい代表者となった場合、次のような問題が起こることが考えられます。 
<h4>
<li>後継者が、相続等により、先代経営者から株式や事業用資産を取得した際に、多額の相続税等の納税資金が必要になる。 
<li>取引先の信用力が低下し、売上高の減少が見込まれる。また、仕入先からも不利な取引条件を設定される。 
<li>取引先金融機関からの信用力が低下し、借入が困難になる。 </li></h4>
<p>　 <br />　上のようなリスクに当てはまる場合、<u>事業承継円滑化法による認定</u>を受けることで、日本政策金融公庫の事業承継資金を利用できます。（融資該当事由は他にもあります。）<br />【法的根拠】中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律&nbsp;第12条，同法施行規則　第6条 
<h4>☆ 日本政策金融公庫 中小企業事業　事業承継支援資金〔一部〕<br />【融資期間5年以内の場合】<br />融資限度額　2億7千万円 <br />運転資金　7年以内（うち据置期間2年以内）<br />設備資金 15年以内（うち据置期間2年以内） <br />特別利率①&nbsp; 1.15% （融資期間5年以内の場合，H21.5.20現在）<br />注）信用リスク等により適用利率の変動あり。また、保証人が必要。<br />※日本政策金融公庫の国民生活事業にも同種の融資制度（融資限度7,200万円）があります。</h4>
<p>　事業承継はどの会社にも100％やってくる問題です。事業承継によるリスク軽減、資金調達の負担軽減策のひとつとして、今回の金融支援制度を心に留めていただければ幸いです。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/0906/09/2009060976.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業承継・相続</category>


<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:12:22 +0900</pubDate>
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<title>自社株式の後継者集中対策</title>
<description><![CDATA[<p>　今回は、早期の事業承継対策を支援する"遺留分に関する民法の特例"について、具体例を挙げてお話をさせていただきます。 <br />　一郎さん（長男）は、父の太郎さんから、5年前に自社株式の生前贈与〔当時の評価額1000万円〕を受けて経営を承継しました。その後、会社は、地元では一目置かれるほどの中小企業に発展しました。太郎さんは、会社を勇退し、悠々自適に暮らしていましたが、ひと月前に亡くなっています。 
<h4>太郎（父）　 →　5年前に社長を勇退。そのとき、一郎（長男）に自社株式1000万円（当時の評価額）を贈与。</h4>
<h4>一郎（長男）→ 5年前に太郎（父）から社長を引き継いだ。一郎のがんばりで、自社株式の評価額は現在5000万円になっている。</h4>
<p>　太郎さんは、1億円の財産のうち、「妻の花子へ3000万円、（経営を継いだ）長男の一郎へ5500万円、（別の会社で働いている）次男の次郎に1500万円を渡す」と遺言書を残していました。ところが、法律に詳しい次郎さんは、民法に定める"遺留分"を根拠に、自分たちの相続財産が少ないと主張してきました。（相続人は花子さん・一郎さん・次郎さんの三人です。） 
<h4>●次郎（次男）の主張<br />①民法では、遺言書によっても侵害されない、相続人が取得することを保証された"遺留分"が規定されている！（相続人が配偶者と子の場合、法定相続分の2分の1）<br />②一郎は、5年前に父（太郎）が経営していた会社の株式の生前贈与を受けている。これは〈特別受益〉となり、相続の何年前になされたものであっても"遺留分"を計算するための基礎財産に算入される。<br />※しかも、贈与時点の評価額である1000万円ではなく、現在の評価額である5000万円を基礎財産に加える。</h4><br />
<h4>【遺留分の計算】<br />計算の根拠となる財産（基礎財産）→　1億5000万円<br />遺言書記載の財産1億円 プラス 一郎さんが生前贈与を受けた株式5000万円（贈与時点ではなく相続開始時点の評価で算入される）<br />●花子さん（妻）の遺留分 基礎財産の1/4<br />1億5000万円×法定相続分1/2×遺留分割合1/2 = 3750万円<br />●次郎さん（次男）の遺留分 基礎財産の1/8<br />1億5000万円×法定相続分1/4×遺留分割合1/2 = 1875万円</h4><br />　一郎さんが経営者としてがんばったおかげで自社株式の評価が高まったのに、そのことが、経営に関係していない相続人の取り分（遺留分）まで大きくしてしまうという事態になっています。<br />　このような不公平が生じないように、今年3月1日に施行された民法の特例により、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分を計算するための基礎財産から除外することができるようになりました。これには、後継者を含む、現経営者の推定相続人全員の合意が必要です。また、同じく合意があれば、自社株式の評価額を、その合意時点の価額に固定することもできます。<br /><br />　このケースの場合、生前贈与された自社株式を基礎財産から除外する合意をしていれば、遺留分は、花子さんが1億円の1/4の2500万円、次郎さんが1/8の1250万円と、遺言書の相続財産でカバーできていたことになります。（株式評価額1000万円の頃に価額固定の合意をしても同様です。） <br />　この民法の特例は、後継者をきちんと決めて自社株式の生前贈与などの対策を実行している、早期の事業承継対策を支援するものといえます。「万が一」が起こってからではもう遅いのです。現経営者を交えて後継者以外の方とも早めに話し合い、「先手を取る事業承継対策」を、弊社と一緒に実行していきましょう！<br />
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/0906/03/2009060364.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業承継・相続</category>


<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:51:26 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>事業承継対策について</title>
<description><![CDATA[　事業承継対策には〈相続税→節税対策〉というイメージがあるようです。人間は必ず亡くなりますので、相続や事業承継は100%起こるのですが、相続税がかかるのは全体の4.2％に過ぎません（平成18年の死亡者数・約108万人のうち、相続税が発生したのは約4万5千人）。当グループは、「4.2％」の相続税対策が必要な方はもちろん、事業承継対策の必要性が100％である経営者全員をサービス対象と考えています。<br /><br />　生命保険・銀行・証券・不動産などの各企業は、税理士事務所が「節税」に偏りがちなのと同様に、それぞれの「取扱商品」の視点からの事業承継対策になりがちです。本当の事業承継対策は、財産だけでなく"経営を守る"という視点が必要です。<br />　当グループでは、<br /><blockquote><ul><li>【経営】事業承継計画の立案、</li><li>【金融】事業承継向け融資制度の利用サポート</li><li>【税務】事業承継円滑化法の活用などの最適な節税提案</li></ul></blockquote>これらを中心に、総合的な事業承継サービスを提供いたします。<br /><br />　弊社は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から事業承継センターの専門家登録を受けており、公的支援制度の活用に強い力を発揮します。御社の未来を共に歩むパートナーにしていただければ幸いです。<br /><br />佐賀オフィス　業務課　主任　久保田　広子<br /> ]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/0810/01/2008100123.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業承継・相続</category>


<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:27:13 +0900</pubDate>
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