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<title>経営サポート カテゴリ最新記事 |
UPPブログ</title>
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<category>経営サポート
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<copyright>Copyright 2010</copyright>
<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 14:41:16 +0900</lastBuildDate>
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<title>長崎市トライアルオーダー認定制度</title>
<description><![CDATA[<p>　中小企業が新商品を開発したとき、自分たちは当然「いい商品」と思って営業しているけれども、なかなか売上につながらないのが普通でしょう。<br />　「iPad」「ファイナルファンタジー」のようなメジャー過ぎるアイテムやタイトルならば、これまでの実績・信頼・ブランドから、新商品とはいっても予約殺到！となりますし、そのレベルではなくても、大企業の開発した商品なら、TVCMや週刊誌・ビジネス誌への広告掲載などで、そこそこの売上は獲得するでしょう。</p>
<p>　中小企業は、広告に莫大なオカネはかけられませんし、新商品のブランドも確立できていませんから、「これだけの会社（○人の方）が購入くださっています」といった販売実績が大切なアピールになると思います。</p>
<p>　しかし・・・その販売実績がつくれない！という方は、まずは長崎市に売ってみましょう。</p>
<p>　「長崎市トライアルオーダー認定制度」は、長崎市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者を対象として、開発された新商品を市長名で認定し、その商品を長崎市が（ニーズによりますが）優先的に買ってくれる、というものです。（ただし食料品などは除きます。）<br />　<u>長崎市が購入することにより、それを販売実績として、販路拡大に役立ててもらうのがねらいです</u>。</p>
<h4>〈長崎市トライアルオーダー認定制度〉 
<p>◎対象者　次の(1)～(4)の要件をすべて満たす方<br />(1)中小企業者または中小企業団体<br />(2)長崎市内に主たる事業所または新商品を製造する拠点を有しており、長崎市内で1年以上事業を営んでいること。<br />(3)長崎市税・事業税・消費税及び地方消費税を滞納していないこと。<br />(4)申請時に長崎市の指名停止を受けていないこと。</p>
<p>◎対象となる「新商品」　次の(1)～(4)のすべての事項を満たす商品<br /><u>注意 - 医薬品類及び食料品，動物類，試作段階のものは除きます。<br /></u>(1)一般的な流通経路などで広く販売されておらず、既に企業化されている商品と異なり、技術力・新規性・独自性・有効性等といった面で優れていること。<br />(2)長崎市で使途が見込まれ、かつ、長崎市による購入実績がないこと。<br />(3)申請の時点で、販売を開始してから5年以内であること。<br />(4)関係法令に適合していること。</p>
<p>◎募集期間　平成22年7月1日（木）～平成22年7月30日（金）</p>
<p>◎問い合わせ・申請先<br />長崎市商工部産業雇用支援課　電話 095-829-1313<br />〒850-8685 長崎市桜町4-1商工会館4F</h4>
<p>　現時点（平成22年5月25日）では、申請方法について、「トライアルオーダー認定申請書」に、事業実施計画書や直近3事業年度の決算書などを添えて提出する、ということがわかっています。認定申請書の様式等は、長崎市産業雇用支援課の準備が済むまでしばらく待って、後日、同課より入手ください。（おそらく、<a href="http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/kogyo/">長崎市《産業振興》のホームページ</a>で告知される際にダウンロードできるようになると思います。）</p>
<p>　ところで、長崎県でも、平成17年度から平成19年度にかけて、長崎県または関係団体が試験的に中小企業の新商品を購入して納入実績をつくり、使用結果を評価・公表して販路拡大を支援する・・・というしくみがありました。（長崎県トライアル発注制度）<br />　しかし、長崎県が「買ってくれた」ということで満足（？）したわけではないでしょうが、<u>トライアル認定を受けたほとんどの企業はその後の販路開拓につなげられず</u>、結局3年間で（という予定ではあったのですが）その制度の継続は止めた経緯があります。（<a href="http://www.pref.saga.lg.jp/web/tryal-bosyu.html">この制度の元祖である佐賀県はまだ継続中</a>です。平成22年度1回目募集は平成22年5月31日締切。2回目が平成22年10月1日に募集される予定です。）</p>
<p>　長崎県が行ったときと同じ轍を踏まないために、長崎市内の中小企業の方は、長崎市から商品認定を受けることや購入してもらうことは、あくまでも顧客へ売るための手段・ステップと捉えつつ、このトライアルオーダー認定制度を活用していただければ幸いです。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1005/25/20100525329.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:41:16 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>長崎市内の製造業や機械設計業のための、ISO9001認証取得奨励補助金</title>
<description><![CDATA[<p>　長崎県内のISO9001認証取得企業は、2010年3月末現在192です。このなかに、弊社長崎オフィスも含まれています。<br />　10年前の2000年3月末は、長崎県内のISO9001認証数は28しかなかったので、とても伸びているように見えるのですが、実際は2005年の392をピークに減り続けた結果192となっています。メリットがないと判断して返上したり、倒産したり、2008年版への移行を諦めたり・・・と事情はいろいろあるのでしょう。<br />　認証取得数と登録数減少の原因分析はまたの機会に譲るとしまして、今回は、ISO9001認証取得に対する補助金のお話です。</p>
<p><em>※認証取得データ:</em><em><a href="http://www.jab.or.jp/cgi-bin/jab_statistic_09_j.cgi">財団法人日本適合性認定協会のホームページ</a>「品質マネジメントシステム適合組織の都道府県別件数推移」より。</em></p>
<p>　ISOについて少しでも知っている方なら、タイトルを見て「今さらISOの補助金？」と思われたのではないでしょうか。全国的に見ても、ISO9001認証を新たに取る企業も、登録企業も減っていますからね。データを見るまでもなく、「ISOブーム(?)は去った」というのが一般的な感覚ではないかと思います。<br />　ただし、誤解がないように付け加えますと、私は、ISO9001を軽視しているわけではありません。むしろ、ブームとしてではなく、品質を守り、改善するためのツールとして、通常業務に溶け込ませるようにISO9001を活用することを、とても重要に考えています。</p>
<p>　閑話休題。「ブームは去った感」のあるISO9001とはいえ、今、長崎では、（ある系列の）「製造業」と「機械設計業」を営む中小企業者には、ISO9001の認証を取らなければならない"のっぴきならない事情"が生じています。その事情はここには書けませんが、今回の補助金制度の創設はそれに関係×××（自主規制）。</p>
<p>　ともかく、<strong>50万円を限度として、ISO9001認証を取得するためのコンサルティング経費及び認証取得経費の1/6を、長崎市が「奨励補助金」として負担してくれます</strong>。<br />　対象は、先に申し上げたように、<u>長崎市内の製造業又は機械設計業を営む中小企業者</u>です。また、平成24年2月までに取得（！）といった条件もあります。下記参照ください。</p>
<h4>　<u>次の要件をすべて満たす方</u>が、この奨励補助金の対象です。 
<p>1　製造業又は機械設計業を営む中小企業者であること。<br />2　長崎市内に有する事業所等がISO9001を平成24年2月までに認証取得すること。（平成22年4月1日以降に事業着手したものに限る）<br />3　長崎市税・事業税・消費税及び地方消費税を滞納していないこと。<br />4　交付申請書提出日以前1年以上、長崎市内において継続して事業を営んでいること。<br />5　平成13年度～17年度に実施した、長崎市ISO9000シリーズ認証取得奨励金の交付を受けていないこと。<br />6　その他公的機関より同種の補助金を受けていないこと。（長崎県は除く）　</p>
<p>◎募集期間　平成22年7月1日（木）～平成22年7月30日（金）<br />※平成23年度の取得予定分についてもこの期間に応募する。</h4>
<p>　長崎市商工部産業雇用支援課との事前協議が必要になります。その事前協議への提出書類や申請書類については同課にお尋ねください。</p>
<p>○長崎市ISO9001認証取得奨励補助金　担当部署<br />長崎市商工部産業雇用支援課　電話 095-829-1313<br />〒850-8685　長崎市桜町4-1　商工会館4F</p>
<p>　ただ、この補助金の平成22年度予算は500万円です。単純計算ですが、限度額50万円の交付を受ける企業が10社いれば（平成22年度当初予算をベースに考えれば）そこで終了ですから、早い者勝ちです。</p>
<p>　冒頭申し上げたように、弊社長崎オフィスもISO9001:2008年版の認証を持っております。支援希望の方はお気軽にお問い合わせください。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1005/21/20100521328.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:06:31 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>不良債権入門　後編　－ 格付けのダウンを防ぐ方法 －</title>
<description><![CDATA[<p>（「不良債権入門 前編」の続きです。）　<br />　<br />　「亀井モラトリアム」と言われた中小企業金融円滑化法、そして関連する政令等により、金融機関には、返済猶予などの貸出条件変更に応じ、また、返済条件を緩めたからといって、すぐに不良債権扱いしないように留意するという努力義務が生じました。</p>
<p>　中小企業金融円滑化法は2010（平成23）年3月までの時限立法です。しかし、金融機関の憲法とも言うべき『金融検査マニュアル』には、時限ではない、恒久的な措置が定められています。</p>
<p>　前編で申し上げたように、返済猶予（リスケ）を申し込むと、返済を延滞したものとされ、債務者区分（会社の格付け）が下がり、不良債権（貸付条件緩和債権）になります。そして、新規の融資を受けられなくなったり、受けられるとしてもかなり困難であったり、という状況になります。<br />　そうならないために、<strong>不良債権になるのを防ぐキーワードは「経営計画」</strong>です。実現可能性の高い経営改善計画を策定すれば、不良債権とみなさないというルールが『金融検査マニュアル』に定められています。このルールは恒久的なものです（時限ではありません）。</p>
<h4>・・・金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については、以下の全ての要件を充たしている場合には、経営改善計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものと判断し、<u>当該債務者は要注意先と判断して差し支えないものとする</u>。・・・（中略）<br /><br />イ. <u>経営改善計画等の計画期間が原則として概ね5年以内であり、かつ、計画の実現可能性が高いこと</u>。<br />　ただし、経営改善計画等の計画期間が5年を超え概ね10年以内となっている場合で、経営改善計画等の策定後、経営改善計画等の進捗状況が概ね計画どおり（<u>売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね8割以上確保されていること</u>）であり、今後も概ね計画どおりに推移すると認められる場合を含む。 <br />ロ. 計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が<u>原則として正常先となる計画</u>であること。ただし、計画期間終了後の当該債務者が金融機関の債権支援を要せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても差し支えない。<br />（以下略）<br />【『金融検査マニュアル』 「リスク管理等編③破綻懸念先」より抜粋】</h4>
<p>　このように、リスケを行って、<strong>本来は破綻懸念先という格付け（債務者区分）にランクダウンするはずでも、しっかりとした経営改善計画を策定すれば要注意先にとどまり、不良債権として扱われません。</strong></p>
<p>　とはいえ・・・何が「しっかりとした計画」であるのか、「正常先」に格付けがランクアップするような計画とはどういうものであるのか、ほとんどの中小企業者にとってはわかりません。特に、リスケが必要な状況では、「実現可能性の高い」内容を練り込む時間的・心理的余裕がありません。</p>
<p>　そこで、中小企業金融円滑化法の成立と同時期に、金融機関向けの監督指針を金融庁は改正し、次のようなルールを追加しています。</p>
<h4>　中小企業者が実現可能性の高い抜本的な<u>経営再建計画を策定していない場合であっても</u>、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から<u>最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには</u>、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。 <br />
<p>【「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」より抜粋】</h4>
<p>　上記の指針は、中小企業者に対して返済猶予をしても、<strong>1年以内に経営再建計画をつくる見込みがあるときは、1年間は不良債権（貸出条件緩和債権）と判断して格付けをランクダウンするのはやめなさい、</strong>ということを金融機関に向けて説明しています。</p>
<p>　逆を言えば、経営再建計画をつくる見込みがない、1年以内に計画をつくらないとなったときは、不良債権扱いになるということです。</p>
<p>　中小企業金融円滑化法の成立までに「モラトリアム」という言葉だけが一人歩きしたように思います。モラトリアム（返済猶予）することも、モラトリアムしたからといって新規の融資をしないようにすることも、確かに、金融機関は努力義務として負っています。<br />　しかし、同時に、返済を猶予してもらうこと、それがその後の新規融資にも影響しないようにすること・・・それらの権利を行使するために、これまで申し上げたような<u>「計画を立てる」という努力義務を、中小企業もまた負っているといえます</u>。</p>
<p>　金融機関は、「計画なんてつくれない」という中小企業者に対しても、経営者から経営改善の構想を聞き取るなどの手助けをして、不良債権にならないような努力をしなければなりません。<br />　・・・一応、そういうことになってはいるのですが、金融機関の、御社の担当者が、必ずしもそのようなきめ細やかな対応をしてくれるとは限りません。（むしろ、そのような対応をしてくれる担当者にあたったら幸運かも・・・。）</p>
<p>　融資を受けようとするたびに苦戦している方は、会社の格付け診断をお勧めします。（格付けのシミュレーションは弊社にお申し付けください。）<br />　リスケをするときに限らず、中期経営計画（経営改善計画／経営再建計画）を、先手を打って作成してみませんか。一緒に格付けアップを目指しましょう！</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1005/11/20100511322.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1005/11/20100511322.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:32:16 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>不良債権入門　前編　－ 御社が借入に苦しむ理由 －</title>
<description><![CDATA[<p>　「不良債権」は金融機関側から見た表現です。元金や利息の回収ができない可能性が高い貸付金（企業側から見たら借入金）のことです。<br />　・・・で、御社への貸付金が不良債権扱いになったら、御社への金融機関の態度が、"対応"から"処理"になると考えてください。不良債権は"処理"するもので、対応するものではないからです。新規融資を認めないのはもちろん、御社に対する貸付金を一刻も早く処理（回収）したい・・・というのが金融機関のホンネになります。</p>
<p>　では、何をもって不良債権と呼ばれるのでしょうか。<br />　金融機関は、債務者（借金をした人）を、財務状況や収益力などにより、その返済能力に応じて①正常先，②要注意先，③破綻懸念先，④実質破綻先，⑤破綻先の五段階に区分しています。この区分は格付けとも言います。<br />　②要注意先はさらに「要管理（債権）先」とそれ以外の要注意先に分かれます。（要管理先の方がランクが低い。）ややこしいので、ここからは単に「要注意先」「要管理先」と言います。<br />　<strong>その要管理先以下は不良債権です。<br /></strong>　ちなみに三大銀行グループでは、貸付金への貸倒引当率は、正常先債権はおよそ0.2%、要注意先債権はおよそ5.0%なのに対し、<strong>要管理先の債権は19～27%</strong>と一気に上がると言われています。<br />　要するに、金融機関にとって、不良債権には余計な管理コストがかかります。だから、これ以上の融資は貸し渋るし、むしろ、今の貸付金を早く回収したいのです。</p>
<p>　では、どうして不良債権になってしまうのか。会社の業績が赤字であったり、資産状況が悪くなっていたり・・・こういうことも原因にはなりますが、もっとわかりやすいのは<strong>「貸付条件をゆるく変更してしまうこと」です。すなわち、返済猶予（リスケジューリング，いわゆるリスケ）</strong>などを指します。<strong>リスケされた貸付金は「貸付条件緩和債権」</strong>と呼ばれます。これは不良債権と同義と考えてください。</p>
<p>　<strong>月々の返済額を減らしてもらう、あるいは待ってもらう・・・このようなリスケをしたとき、例えば要注意先だった企業の区分が要管理先以下に下がります。すなわち不良債権になります。</strong>以後、新規融資は原則として受け付けてくれなくなるし、少なくともかなりハードルが上がります。</p>
<p>　返済猶予（リスケ）は、当然、経営状況が苦しいからお願いするわけです。果たして・・・数ヶ月後にはまた融資が必要な事態になりますが、そのときは「新規融資の対応」はしてくれません。金融機関は「不良債権の処理」を急ぎます。貸し渋りです。</p>
<p>　こういう金融機関の態度は良くない！ということで、例の（亀井大臣の）、「中小企業金融円滑化法」にて、貸出条件変更に応じる努力義務を金融機関に負わせるとともに、リスケをしても、（上記のように）キカイ的に要管理先以下に下げるようなことはしてはダメだよ・・・というルール付けをしました。（すごく単純化して表現しています。詳細は、2009.12.15ブログ「中小企業金融円滑化法の意義とは？」の<a href="http://www.upp.or.jp/blog/0912/15/20091215251.html">前編</a>・<a href="http://www.upp.or.jp/blog/0912/15/20091215252.html">後編</a>をご覧ください。）</p>
<p>　中小企業金融円滑化法は2011（平成23）年3月までの時限立法です。<br />　では、2011年3月を過ぎると元の厳しいルールに戻ってしまうのでしょうか？その対策はあるのでしょうか？<br />　このあたりを後編で展開したいと思います。</p>
<p>（後編に続く。）</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1005/11/20100511321.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1005/11/20100511321.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:41:13 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>平成22年度長崎県制度資金の見直し内容</title>
<description><![CDATA[<p>　今年（2010年）2月に長崎県知事選挙があり、中村法道・新知事が誕生しました。この県知事選挙のため、長崎県の新年度当初予算は「骨格予算」と呼ばれ、知事のカラーが出ていない、政策的なものを抑えた内容になっています。<br />　中村新知事の政策が予算に反映されるのは6月の補正予算からになるようです。これは「肉付け予算」と呼ばれます。</p>
<p>　"新知事の色"が出ていないとはいえ、当初予算にも新しい内容が多少盛り込まれています。<br />　公的な中小企業向け融資制度（制度資金）については、このブログでも数回紹介させていただいたことがあります。県や市町村の認定を受けて、信用保証協会と金融機関のOKがあれば、規定の貸付条件で融資が受けられるというものです。</p>
<p>　<a href="http://www.pref.nagasaki.jp/kinyu/yushi/index.html">平成22年度の長崎県制度資金</a>は、メニューが14種類から8種類に再編・統合されましたが、融資対象などの条件が減ったわけではありません。<br />　それよりも、<u>経営安定資金及び小規模企業者支援資金において</u>、今までは貸付利率が2.5%や2.45%と指定されていたものが、2.5%<strong>以内</strong>や2.45%<strong>以内</strong>というように上限設定に変わったことが特徴的であるといえます。<br />　福岡県・佐賀県の融資制度のメニューには「貸付利率○％以内」という条件はありませんので、それなりに画期的な変更といえます。</p>
<p>　これまでは、「もう少し低い金利で貸せるけれども・・・」と金融機関が判断しても「2.5%」と指定されていたため、その制度資金の利用に対して利率の低減はできませんでした。しかし、「2.5%以内」という上限設定に変わったため、これからは、それよりも低い利率で借り入れることも可能ということになります。</p><br />　制度資金のひとつ「経営安定資金（長期資金）」の内容を記載してみます。 
<h4>経営安定資金【長期資金】<br />○資金使途　運転資金・設備資金<br />○融資限度　5000万円<br />○利率（年）　2.50%以内<br />○償還期間　運転資金7年以内（据置1年）／設備資金10年以内（据置2年）<br />○保証料率　0.45%～1.30%　※セーフティネットは0.55%または0.65%<br />○融資対象　長崎県内で事業を継続している中小企業者で、次の①または②に該当する者<br />①税務申告決算において、直近期とその前期以前3期のいずれかの決算期決算と比較し、売上高が減少または経常利益（個人事業者は所得金額）が減少していること。<br />②セーフティネットの認定を受けたこと。</h4>
<p>　例えば、売上高が前期から減少している中小企業が、融資契約交渉が難航している、また、融資を受けられるとしても貸付利率が2.5%を超えることは必死・・・というときは、上記の経営安定資金を利用したいと金融機関にお伝えしても良いと考えます。<br />　利率は、悪くても2.5%が上限ですし、制度資金ということで、プロパー融資（信用保証協会の保証が付かない、金融機関独自の融資）よりも、融資へのハードルは若干下がります。</p>
<p>　今年度も制度資金を上手に活用していただければ幸いです。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光　</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1005/10/20100510318.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1005/10/20100510318.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:33:32 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>1日3500円の助成金で職場実習生を受け入れませんか？</title>
<description><![CDATA[<p>　本ブログで何回か登場しております<a href="http://www.upp.or.jp/blog/1003/19/20100319289.html">九州ビジネスネットワーク協同組合</a>が、また新しい事業を始めます！</p>
<p>　新卒者就職応援プロジェクトという、いわゆる職場体験・インターンシップ事業です。<br />　経済産業省による2010年度の新しい取り組みです。長崎県中小企業団体中央会という県の関係団体から、本組合が、その事業の実施団体としてこのたび採択されました。</p>
<p>　このインターンシップ事業で、職場実習生を受け入れた場合のメリットは・・・</p>
<p><strong>○実習1日あたり3500円を受給できる。（原則6ヶ月間）<br />○実習生に給与等を支払わなくてよい。（国から1日7000円が実習生に支給されます。）<br />○実習生とはいえ、労働力不足の中小零細企業にとっては貴重な戦力になりうる。（就職難と言われる一方で、中小企業には「求人しても応募がない！」ということがあります。）<br />○実習期間に実力を見極め、優秀ならそのまま雇用へ！（優秀な"人財"の確保）<br />○インターンシップに取り組んでいるということで、社会貢献企業としてアピールできる。</strong></p>
<p>　・・・いかがですか。導入を検討するべきメリットがあると思います。では、デメリットは？</p>
<p>×（受け入れた実習生次第ですが）教育訓練に手間がかかる場合がある。<br />×実習実績や助成金申請書を毎月作成し提出する必要がある。<br />×あくまでも「職場体験」のため、実習生が「面接に行きたいのですが」と言ったら、その就職活動の方を優先させてあげないといけない。<br />×いわゆる「アルバイト」ではないので、実習の範囲を超えるような業務指示はできない。（実習のカリキュラムを事前に作成しなければならない。）</p>
<p>　メリット・デメリットはありますが、自社の指導に余るような実習生ならばキャンセルはできますし、書類の作成については本組合がフォローいたしますので、メリットの方が上回っていると考えます。<br />　何より、新卒でも、戦力にならなくても、試用期間でも、アルバイトでも、通常は給与を支払わなくてはなりませんが、このインターンシップのしくみを活用すれば、金銭的な負担は御社に生じない！･･･ですから、「採用」という企業にとって大きなリスクを軽減することができます。</p>
<p>　職場実習生の対象は、高等学校・大学・専修学校等を2010年3月に卒業した人です。そして、対象企業は、本組合の組合員です。（長崎県内では、同じく本事業に、他に2組合が採択されています。）また職場実習は、原則6ヶ月間で、2010年12月までに完了していただきます。</p>
<p>　九州ビジネスネットワーク協同組合は、法人・個人事業主ともに、あらゆる業種の方を受け入れることができます。これを機会に、長崎県内の中小企業の方は加入を検討いただければ幸いです。出資金1万円、脱退時は1万円返金、会費なし（大学の生協みたいなもの？）・・・です。</p>
<p>経営サポートグループ　長崎オフィス　荒木貴光<br />（九州ビジネスネットワーク協同組合　事務局）</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1004/15/20100415307.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1004/15/20100415307.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:03:06 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>佐世保市・緊急経営対策資金に係る利子補給補助金をスタート！</title>
<description><![CDATA[<p>　佐世保市が、<a href="http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1221610755417/index.html">2010年度の企業支援ガイドブック</a>（以下、ガイドブック）をホームページに公開しました。（2010年3月26日登録）</p>
<p>　そのガイドブックには、従来の、小規模事業者経営改善資金（いわゆるマル経融資）や新規開業資金といった、日本政策金融公庫からの借入金に係る利子への補助金なども含めて、さまざなま支援制度が掲載されています。佐世保市内の中小企業の方には閲覧をお勧めいたします。</p>
<p>　さて、今回はそのガイドブックから、ひとつだけ、新しい制度をピックアップしてみましょう。（佐世保市以外の方は、今回はごめんなさい。）</p>
<p>　佐世保市には、もともと「中小企業緊急経営対策資金」という融資制度があります。<br />　これは、最近3ヶ月間の売上高が、前年又は2年前の同じ期間と比べて3%以上減少している・・・といった条件を満たした中小企業者が、佐世保市長の認定を受けて、取扱金融機関に融資を申し込んで利用します。<br />※詳しくは<a href="http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1225322906550/index.html">こちら</a>（佐世保市「セーフティネット保証制度について」）をご覧ください。 </p>
<p>　さて、その中小企業緊急経営対策資金により借り入れをした中小企業者に対して、12ヶ月相当分の利子支払総額の50%（ただし1事業者の限度10万円）を助成してくれる・・・という制度が、2010年度より、佐世保市に新しくできました。</p>
<h4>◎中小企業緊急経営対策資金利子補給補助金 
<p>●対象者<br />2010（平成22）年4月1日～2011（平成23）年3月31日までに「佐世保市中小企業緊急経営対策資金」を借り入れた中小企業者。</p>
<p>●支援内容<br />「佐世保市中小企業緊急経営対策資金」に係る利子で、支払開始から起算して12ヶ月相当額の利子支払総額の50%を助成する。（ただし、1事業者あたり10万円を限度とする。）</p>
<p>●利用方法<br />12ヶ月相当分の利子を支払い終わった後で、その融資を受けた金融機関に申し込み（利子支払証明申請）をする。</p>
<p>●問い合わせ先<br />佐世保市農水商工部商工課　電話 0956-24-1111 内線3002</p></h4>
<p>　このように、いったんは、融資契約に従って利息を支払います。その後に、12ヶ月間の支払利息の50%を補助金として受け取るというしくみです。</p>
<p>　売上高などの減少に伴う融資制度（セーフティネット貸付）を利用しなければならない中小企業者はまだまだ多いと思います。佐世保市の中小企業者は、今回ご紹介しました制度も勘案して、お取り引き金融機関の担当者と融資相談をされたほうがよいでしょう。</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1003/29/20100329293.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:31:32 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>九州ビジネスネットワーク協同組合と商工中金のご利用について</title>
<description><![CDATA[<p>　<a href="http://www.upp.or.jp/blog/0911/16/20091116231.html">昨年（2009年）11月16日のブログ</a>で申し上げた九州ビジネスネットワーク協同組合。この組合が、株式会社商工組合中央金庫（商工中金）の株式を取得し、株主となりました。</p>
<p>　商工中金と借入のご契約ができるのは、事業協同組合などの中小企業団体・・・それも商工中金の株主である中小企業団体と、その組合員（構成員）です。</p>
<p>　九州ビジネスネットワーク協同組合は、アップパートナーズグループ長崎オフィスが事務局を務める異業種組合です。長崎県内の中小企業者（医業を含む）なら、法人・個人を問わず、どなたでも加入できます。（組合地区は、福岡県・佐賀県・・・と拡大していく予定です。）<br />　出資金は1万円。組合を脱退したら1万円は返金いたします。会費等はありません。つまり、実質負担はゼロです。</p>
<p>　すなわち、九州ビジネスネットワーク協同組合の組合員になっていただくと、実質負担ゼロで、商工中金と融資契約する資格を取得できるということです。もちろん、商工中金の融資審査がありますから、借入のお申し込みがご希望に添えないことはあります。<br />　しかしながら、この厳しい経営環境のなか、ノーリスクで金融パートナーを増やすという選択は悪くないと思います。<a href="http://www.shokochukin.co.jp/">商工中金について</a>は、日本政策金融公庫と同じ"公的金融機関"としてご理解ください。</p>
<p>　実際、アップパートナーズグループ発行の情報誌『UP!』3月号に、本ブログと同じ内容のご案内を同封させていただいたところ、多数のお問い合わせをいただき、組合員も増え続けております（現在、組合員数80）。</p>
<p>　中小企業者の資金需要に少しでもお役立ちできればと思います。ご加入の申し込みなどお気軽にお問い合わせください。（電話095-861-2054，荒木まで）</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>
<h4>◎九州ビジネスネットワーク協同組合について<br />理事長　内田延佳　（税理士，アップパートナーズグループ総代表）<br />他　専務理事1名，理事2名，監事1名　<br />〒852-8008　<br />長崎市曙町4-9　アップパートナーズグループ長崎オフィス内<br />電話　095-861-2054，（業務時間外）095-861-2064<br />FAX 095-862-8885　E-mail　info@upp.or.jp</h4>
<h4>○現在、長崎県内の、医療機関を含む中小企業者（法人・個人）に組合員資格があります。 <br />※2010年の秋以降に、福岡県・佐賀県他にも組合地区拡大予定。 <br />○お申し込み企業様の業種によっては、所管行政庁への手続きのため、正式な組合員になるまでにお時間（1ヶ月以上）をいただくことがあります。<br />（ご相談はお早めに！） <br />○出資金は1万円。脱退時には全額返金。会費なし。<br />※一部のサービス（JTBベネフィット「えらべる倶楽部」）を利用する場合のみ手数料が発生します。<br />○事務局担当者　荒木貴光　アップパートナーズグループ長崎オフィス</h4>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1003/19/20100319289.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1003/19/20100319289.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:00:13 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>日本政策金融公庫、設備資金の貸付利率を0.5%引き下げ</title>
<description><![CDATA[<p>　日本政策金融公庫の融資制度の拡充が今週2月15日（月）より始まっています。<br />　下記2点をご紹介いたします。</p>
<p><strong>1. &nbsp;設備資金貸付利率特例制度の創設</strong></p>
<p>　設備資金について、融資後2年間の貸付利率を0.5%引き下げます。<br />　この制度は2010（平成22）年9月末までの融資を対象としていますが、政府の判断により10月以降も継続する可能性があるようです。</p>
<p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">　例えば、日本公庫国民生活事業（旧：こくきん）には「IT資金」という設備資金融資があります。<br />　IT資金の内容は、UPPブログ「<a href="http://www.upp.or.jp/blog/0907/16/20090716131.html">もっと使われてもいいIT資金</a>」（2009.7.16）をご覧ください。</p>
<p>　本業以外に使用する、あるいは土地購入を伴う、といったことでなければ、IT資金は特別利率Cが適用されますので、融資期間5年以内の場合、今だと貸付利率1.25%になります。（2010年2月15日現在）<br />　これが今回の拡充でさらに低くなり、2年間は0.75%（ = 1.25%－0.5%）の貸付利率となります。</p>
<p>　ただし、日本公庫国民生活事業の場合、第三者保証人を立てられないときは0.65%の上乗せ利率があるのでご注意ください。（セーフティネット貸付の上乗せ利率は0.35%になります。）</p>
<p><strong>2. セーフティネット貸付の雇用維持・拡大にかかる金利引き下げ措置</strong></p>
<p>　セーフティネット貸付の運転資金の融資を受ける場合、「雇用維持・拡大計画書」を提出すると、貸付利率が0.2%引き下がるようになりました。（今までは0.1%の引き下げでした。）<br /><br />　日本公庫のセーフティネット貸付はもともと基準利率から0.3%差し引くので、上記と合わせれば貸付利率は0.5%下がることになります。<br />　セーフティネット貸付については、UPPブログ「<a href="http://www.upp.or.jp/blog/0906/16/2009061688.html">日本政策金融公庫『セーフティネット貸付等』の利率引き下げ</a>」（2009.6.16）も併せてご参照ください。</p>
<p>　仮に融資期間5年以内のセーフティネット貸付（運転資金）の融資を受けた場合、基準利率2.15%（2009年2月15日現在）から0.3%を差し引いて1.85%、これから「雇用維持・拡大計画書」を提出した場合の0.2%をさらに引くと貸付利率は1.65%・・・となります。</p>
<p>　なお、「雇用維持・拡大計画書」は日本政策金融公庫からもらいましょう。1枚ものの簡単な様式です。</p>
<p>◎日本政策金融公庫「中小・小規模企業向け融資制度の拡充について」<br /><a href="http://www.jfc.go.jp/common/pdf/t_news_100208a.pdf">http://www.jfc.go.jp/common/pdf/t_news_100208a.pdf</a>　（PDF）</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1002/18/20100218284.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1002/18/20100218284.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:41:53 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>景気対応緊急保証による融資、その前に・・・</title>
<description><![CDATA[<p>　職務上、公的支援制度をタイムリーに紹介していきたいと考えておりますし、前回のブログでも「景気対応緊急保証」（2月15日開始）という、主に長期運転資金を利用するための制度を紹介させていただきました。<br />　しかしながら今回は、「長期運転資金の融資を受けるにあたって、一歩立ち止まって検討してみよう」という内容を書かせていただきます。 </p>
<p><em>※短期資金（短期融資）は返済期間が1年以内、長期資金（長期融資）は返済期間が1年を超える融資です。 </em></p>　下記に、「長期運転資金はどこかで断ち切らなければならない」という資金調達コンサルタントの主張を掲載いたします。 （ポイントの箇条書き） 
<h4>・来月の支払資金の不足を理由に運転資金を借りたのにもかかわらず、それを7年かけて返済していくというのは「異常な資金繰り」である。</h4>
<h4>・7年間の返済期間中にまた運転資金を調達しなければならないときがくるから、雪だるま式に借金は増えて、借金で借金を返す資金繰りとなる。</h4>
<h4>・貸すだけ貸して「もうこれ以上は無理」とハシゴを外す（融資を打ち切る）銀行もいる。ハシゴを外されても借金だけは残る。</h4>
<h4>・長期運転資金は一度使い始めるとやめられない麻薬のようなもの・・・どこかで断ち切らなければならない。 </h4>
<p>○以上4点の引用文献：石橋知也著『銀行との交渉ポイントと提出書類のつくり方』(p.36～37）〔日本実業出版社〕 </p>
<p>　「早く返済したほうがいいのはわかっている。でも、今の状況ではそうせざるを得ないから運転資金であっても7年（長期）返済にしているのだ」 </p>
<p>　そういう反論は当然あると思います。 </p>
<p>　「良い・悪いではなく、長期の返済を選択せざるを得ない」という財務状況・・・緊急手術が必要な方に「適度な運動とバランスの良い食生活」を問いても仕方がないでしょう。<br />　それに、ひと口に「運転資金」といっても（売上増に伴って必要となる「増加運転資金」など）いろいろあるし、財務の健全性を考えるなら長期借入金がいいのではないか・・・ということも考えなければならないでしょう。</p>
<p>　そうです。まだ何とか会社に体力があるならば、一歩立ち止まって、考えて、それから例えば「長期返済がやっぱりいい」という結論を出してほしいのです。<br />　会社の内部状況、外部の環境、その時々でベストの選択は違うはずです。<br />　当然のように長期返済を選択する場合でも、○年返済で○千万円借りるのがベストなのか、具体的な数値を導き出す検討は必要です。<br />　それは当たり前のことのようですが、失礼ながら検討してきたとは思えない、座布団を何枚も積み重ねたような本数の借入金を目にすることがあります。グラグラして、いつ崩れてもおかしくない。社長持ち前のバランス感覚で何とか座布団に座っている。一枚か二枚抜きたくても、もう抜けない・・・。</p>
<p>　"病状"の悪化を防ぐ、あるいは"健康"を維持するために、会社の予防検診・健康診断である経営分析や財務分析を会計事務所から受けていただき、一歩立ち止まって考える時間をより有効なものにしていただきたいと思います。<br />　そして実効性のある経営計画を策定し、計画の実行状況の確認と、行動への反省と微調整や軌道修正を図るための経営会議の実践をしていただければ、それこそ"ベスト"です。</p>
<p>　前回のブログでご紹介した「景気対応緊急保証」は、信用保証協会の100％保証で借りやすい、利率が低い、10年以内の返済で猶予期間もある、たくさんの会社が利用する・・・非常に悪い言い方ですが"飛びつきやすい"条件が揃っています。</p>
<p>　その制度を紹介しておいて今回のような内容はどうかとも思いましたが、逆に、ご紹介したからこそ、薬と同じで"用法・用量"そして"使用上のご注意"を申し上げるべきと判断した次第です。 </p>
<p>　一歩立ち止まって、弊社のような会計事務所を相談相手としていただきながら、2月15日（月）から開始される「景気対応緊急保証」を上手に活用していただくことを望みます。 </p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1002/10/20100210283.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1002/10/20100210283.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:51:13 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>2月15日（月）より「景気対応緊急保証制度」開始</title>
<description><![CDATA[<p>　このブログの読者のうち、昨年（2009年）あるいは一昨年、市の窓口に行って「セーフティネット認定」を受けた方は多いのではないでしょうか。<br />　<br />　少しおさらいしますと、「最近3ヶ月間の平均売上高が前年と同じ時期の比較でマイナス3%以上」などの要件を満たせば、市町の長によるセーフティネット認定を受けられます。<br />　認定を受けた方は、「緊急保証制度」により、返済期間10年以内といった、比較的緩やかな条件の長期運転資金の融資を受けられる可能性が格段に高まります。<br />（もっとも、売上の急激なダウンなど、根本的な問題の解決を図らなければ、単なる「延命措置」になりかねないのですが、この点は次の《経営サポート》のブログで述べます。） </p>
<p>　セーフティネット認定は、2008（平成20年）10月、経済産業省から不況と判断された545の「指定業種」を対象としてスタートしました。その後4回の見直しを経て指定業種が増えていき、現時点では793業種がカバーされています。これは、農林水産業や金融・保険などの一部の業種を除いた、全業種の87%にあたります。</p>
<p>　ところが、大きな業種が抜けていました。医療と介護です。</p>
<p>　医療と介護に「不況」という言葉を当てはめるのは適切ではないかもしれませんが、少なくとも不況や財政危機の影響をざんぶりと受けて、苦境に陥っている業界であることは間違いありません。<br />　したがって、世間ではセーフティネット認定が花盛り（？）なときも、「医療・介護は対象外です」と申し上げるしかなく、選択肢が、少なくとも一つは切り捨てられていました。（ただし、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫といった政府系金融機関による、医療・介護の事業所も対象としたセーフティネット貸付という融資制度はあります。） </p>
<p>　2月15日（月）開始の景気対応緊急保証は「原則全業種対象」をウリにしており、医療や介護の事業者も「指定業種」に含めています。<br />　具体的には、内科・小児科・歯科などの診療所や病院、特別養護老人ホームや訪問介護などの介護事業者も下のような↓県の緊急資金制度を利用できるようになる、ということです。<br />（注）金融機関の審査はありますので、セーフティネット認定を受けても融資は受けられない場合があります。</p>
<p>【参考】UPPブログ「平成21年11月2日（月）受付開始、利率1.8%緊急安定化対策資金（長崎県）」<br /><a href="http://www.upp.or.jp/blog/0910/28/20091028211.html">http://www.upp.or.jp/blog/0910/28/20091028211.html</a> </p>
<p>　なお、上記のブログのなかに「セーフティネット5号認定の要件①～④」が記載されていますが、今回、「最近3ヶ月間の平均売上高等と同時期の<strong>2年前と比較して</strong>3%以上減少」でもOKという、要件緩和（5番目の要件の追加）もなされました。たまたま（？）昨年より少し売上が良かったせいで要件を満たせなかった・・・ということはなくなります。2年前と比較して売上が下がっていればいいのですから。</p>
<p>　「指定業種」から外れていたためセーフティネット認定が受けられなかった医科・歯科の診療所や介護事業所の方は特に、今回の新しい緊急保証の情報をおさえていただければと思います。</p>
<p>◎中小企業庁「景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策」<br /><a href="http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm">http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm</a> </p>
<h4>【景気対応緊急保証制度の概要】<br />○対象企業：指定された業種に属し、売上等の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業。<br />○保証限度額：無担保8000万円、担保付2億円<br />（なお、借り手の状況によっては8000万円を超える無担保保証にも対応）<br />○保証割合：保証協会100％<br />○保証期間：10年以内（据置期間は2年以内）<br />○保証料率：0.8％以下 </h4>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光 </p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1002/09/20100209281.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1002/09/20100209281.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:41:01 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>中小企業再生支援協議会との良い連携を望んで</title>
<description><![CDATA[<p>　各都道府県に1ヶ所ずつ、中小企業再生支援協議会という、文字通り中小企業の再生支援を円滑に行うための機関が（多くは商工会議所内に）設置されています。（以下、単に「協議会」と言います。）<br />　このテーマ（再生支援）は、弊社内の他の部署がものすごくがんばっているので触れるのは控えていましたが、協議会について調べる機会を最近たまたま得たので、もったいないので書いてみようと思いました。</p>
<p>　協議会への相談件数（全国）は、2003年2月の設置から2009年9月までの約6年半で1万8845件にのぼります。単純計算で1日に8件弱ですから、再生支援を求める中小企業者がいかに多いかがわかります。</p>
<p>　協議会の関与の下に再生計画を策定・実施している中小企業者には、日本政策金融公庫からの支援資金（融資）や既存借入金の劣後ローンへの切替（15年一括償還・適用金利0.4%といった条件への振替支援）など、再生を後押しするような支援施策が準備されています。</p>
<p>　しかしながら、大きな問題点がひとつあります。</p>
<p>　協議会の対応は、第一次対応と呼ばれる「窓口相談」と、第二次対応の「再生計画策定支援」に大きく分かれます。先ほど協議会への相談件数は1万8000件を超えているとお伝えしましたが、第二次対応へ進んだ企業は、検討中のものを含めても17%（3235件）に過ぎません。<br />　様々な再生支援施策は、第二次対応「再生計画策定支援」のステップへ進んだ企業を対象としていますから、中小企業者側のアピール、すなわち「再生可能であること」「公的支援を受けて再生させるに値する企業であること」を協議会に理解してもらうことが大事になるのではないかと思います。</p>
<p>　中小企業者（相談者）の状況を理解してあげよう、できる限り支援してあげよう、という協議会側の姿勢ももちろん重要なのですが、残念ながら県ごとに対応のレベルが違うのは事実のようです。そういった批判もあり、2007年に「全国本部」が設置され、案件処理の手続きや基準の統一化が図られています。</p>
<p>　ただし「窓口相談」の第一次対応までだから悪い、と申し上げているわけではありません。窓口相談で解決策を示せるケースはもちろんありますから。（あるどころか、統計によれば半数以上が相談段階で課題解決を提示した・・・となっています。本当かな？）<br />　少し脇道に逸れますが、協議会に相談に来られるほとんどの方は「再生のためにもっと踏み込んだ支援をしてほしい」という気持ちを持っているのではないでしょうか。「融資斡旋の機関ではない」ことは承知の上として、「幅広く誠実に対応すること」（協議会『実施基本要領』）を、実践されているとは思いますけれども、協議会の方々には再度想起していただきたいと思います。</p>
<p>　弊社の立場（顧問の会計事務所）としては、窓口相談だけで済むような問題なら、クライアントへ協議会の門を叩くことを強く進める必要性は少ないと思います。（そうならないように毎月訪問・経営相談を承っている、という考え方をすれば。）<br />　そのため、第二次対応「再生計画策定支援」まで進みやすいように、クライアントとともに、事前に再生計画（案）を協議会に提示して事業再生への道のりに説得力を持たせるのが、協議会と連携する上での弊社の役割かもしれない・・・とこのたび感じました。</p>
<p>　少なくとも「どうすればいいでしょうか？」というような、主体性がない、助けを求めるだけの姿勢では、経営者としての再生への強い意欲が疑われるため、県によっては踏み込んだ支援をしてもらえないかもしれません。多少オーバーな表現をすれば「門前払い」です。<br />　したがって、「自分は口下手だから」で終わらせずに、「再生への強い意欲」がどうすれば相手に伝わるかを、顧問の会計事務所と一緒に考えることは決して無駄ではありません。</p>
<p>　協議会と上手な連携をとりつつ、苦しんでいる貴社が再生に向かって歩めるようなサービスの提供に、経営サポートグループとしても取り組んで参ります。</p>
<p>○参考文献<br />事業再編実務研究会編『最新 事業再編の理論・実務と論点』（民事法研究会）<br />中小企業庁経営支援課『中小企業再生支援協議会の活動状況について ～平成21年度第2四半期～』</p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1001/26/20100126278.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1001/26/20100126278.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:51:24 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>【新春スペシャル】キルケゴール哲学と経営（後編）</title>
<description><![CDATA[<p>（勝手に元旦の特別枠としたキルケゴール編の続きです。）</p>
<p>　「何のためにがんばるのか」「自分を突き動かしているものは何か」・・・つかまる問いは人それぞれであると思いますが、答えは自分で出すしかありません。<br />　書籍は参考にはなりますが、本当の答えは書いていません。書いているように思えても、やはりそれは「その著者にとっての答え」です。それなりに自分で納得できる答えを書籍のなかに発見しても、それは暫定的なものに過ぎず、自分の人生が変われば答えも変わってくるはずです。 </p>
<p>　経営もまたしかりではないでしょうか。<br />　「○○社の成功の秘密」「□□氏の成功法」のような情報は確かに有益です。「主体性」と言っても、独りよがりになってはいけないし、間違った固定観念を持って導き出した答えは「自分の答え」かもしれませんがやはり間違っています。<br />　それを前提にしたうえで・・・ですが、ヨソの成功の在り方は、どこまでいっても他人の真理です。自分（自社）はその他人（他社）の環境には生きていないし、能力も考え方も違う。<br />　主体性という視点がないと、商品の偽装表示をしても、脱税をしても、従業員を不当な低賃金でこき使っても、「成功」という目的さえ達成できればいい・・・「儲かっているところはみんなやっているはずだ」ということになります。そういう企業の末路は、みなさんがこれまでご覧になったニュースの通りです。</p>
<p>　これは私の感性に過ぎませんが、自分の会社の理想形をしっかり持っている経営者が好きです。<br />　正確に言い直せば、過酷な生存競争のなかでも、自分の理想を見失っていない経営者・・・ですね。（最初から理想など持っていないという経営者は少ないと信じます。）<br />　譲れない理想を持っている人、それを夢物語ではなく本気で実現しようとしている経営者には、神輿（みこし）を担ごうとする社員があらわれると思います。それこそが"人財"、会社の宝でありましょう。<br />　「お金が欲しいなら働け」だけしか言わない経営者には、兵隊は「大将も俺たちと思考のレベルは同じだな」とみくびり、経営者の考え方・理想・目的のレベル（＝会社のレベル）に応じた労働しかしてくれないでしょう。そうすると、そのレベルの人材（人罪？）がきっちり揃ってくれます。<br />　自社が目指している誇り高き理想を示して、目標を達成する意義を理解させ、社員・従業員が安心して全力で働ける環境を整えてあげること、それが経営者にとって最大の、そして唯一の仕事と申し上げて良いかもしれません。 </p>
<p>　新年にあたり、自分が何をなすべきか、自分のために、自分の心に刻みつけるために今回のテーマを書かせていただきました。不遜な表現がございましたらご容赦ください。<br />　「誰からも認められる真理（客観的真理）」よりも「自分の真理（主体的真理）」を求めることを訴えたキルケゴールに、私は今も魅かれています。<br />　最後にキルケゴールの言葉をご紹介して、結びとさせていただきます。 </p>
<h4>　つまり、私自身の使命が何であるかを理解することこそが重要なのだ。すなわち、神はこの私が何をなすべきことを欲しておられるのか、これを知ることが重要なのだ。私にとって真理であるような真理を発見し、・・・私がそれがために生き、そして死ぬことを心から願うようなイデー（理念）を見出すことが必要なのだ。いわゆる客観的な真理を見出しても、それは私にとって何の役に立つだろう。（中略）私自身と私の生活にとって、理論であるよりももっと深い意味をなすのでないならば、それは、私にとって何の役に立つだろう。<br />（『人生の知恵Ⅷ キルケゴールの言葉』大谷愛人訳編,彌生書房）<br />注）本文中の傍点は省略。（　）内の注釈は荒木。</h4>
<p>2010年の元旦に。<br />経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1001/01/20100101259.html</link>
<guid>http://www.upp.or.jp/blog/1001/01/20100101259.html</guid>

<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:05:41 +0900</pubDate>
</item>

<item>
<title>【新春スペシャル】キルケゴール哲学と経営（前編）</title>
<description><![CDATA[<p>　謹んで新年のお慶びを申し上げます。本年も本ブログに変わらぬご愛顧を賜れれば幸いでございます。<br />　今日は新春スペシャル（？）として、「情報」とは違うエッセイ（随筆）を書かせていただきます。<br />　元旦の特別枠ということでご理解をいただければありがたく存じます。 </p>
<p>　さて、私は、デンマークの哲学者・キルケゴール（1813～1855）に、高校生のころ強く魅かれました。<br />　彼はこういう意味のことを言っています。 
<h4>　たとえ客観的な真理を見出したところでそれが一体何になろう。私はその中に生きていないではないか。<br />　存在するとは何か？自分の人生全体を使って、自分の答え、主体的な真理を見つけなければならない。 </h4>
<p>　キルケゴールが、人生の不安と絶望を徹底的に見据えようとし、またそれを乗り越えようともがいている姿勢を、20年前の私は、（彼の深さにはまったく及ばないにせよ）人生にそれなりの不安を抱えていた自分と重ね合わせて憧れていたのかもしれません。<br />　学問としてではなく、自分が抱えているのと同じような問題に対して必死にあがいた先人の記録・・・そのように哲学を捉えなおすと、まったく違う見え方が開けるように思います。<br />　<br />　大人が哲学に向き合うのは非常に意義がある！というのが私の持論です。<br />　それは、若い学生が『「哲学」学』という学問として哲学を捉えるのとは違い、大人が哲学に取り組むときというのは、ある問題に直面し、必要なものとして哲学（ = 答えを導き出すための手法）を必死で求めている状態であると考えるからです。（単なる教養として哲学を勉強できる社会人は、暇・・・いえ、非常に時間に恵まれた方といえます。） </p>
<p>　ここでの「ある問題」というのは、「借金の支払い」や「今月の売上ノルマ達成」という性質のものとは違い、「何のために働くのか」「自分が本当にやりたい仕事は何か」「なぜ経営者（あるいは勤め人）の道を歩むのか」「なぜ結婚するのか（独身でいるのか）」といった抽象的な問いです。 </p>
<p>　何だ、それこそ暇な人間のものではないか。普通は、自分が生きるため、家族を養うために必死で、そのようなことを考える時間などあるものか。 </p>
<p>　そうです。「普通は考えない」・・・それなのに、そのような問いにつかまるということは、その人の人生にとって重大な局面にぶち当たっているという言い方もできます。<br />　ふっと思うことはあっても、普通は日々の仕事に忙殺されて一瞬で打ち消されてしまうような問い ―　その問いを問いのまま残すのはエネルギーがいることです。 </p>
<p>　こういった問いにつかまったことがない人は「幸せ」かもしれませんが、魅力のある人物とは、私は感じません。<br />　"幸せな人生"を送る人は多いと思いますが、"善い人生"を歩む人は少ないと言えます。<br />　「満足した豚よりも不満足な人間である方が、また満足した愚か者よりも不満足なソクラテスである方がよい」（ジョン=スチュアート=ミル）という言葉もあります。&nbsp;<br />　自分を成功者として、「俺を見習え」と言わんばかりに若い頃の自慢話や武勇伝を語る人がいます。しかし、「幸せになりたい」という人と、「善く生きたい」という人では考え方の軸が違います。どうせ自慢話をするならば、それを聞かせる人の人生観を見極めてから、本当の自慢になるようにしたいものです。 </p>
<p>（後編に続きます。）</p>
<p>経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/1001/01/20100101258.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:03:32 +0900</pubDate>
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<title>条件変更対応保証制度　－　中小企業金融円滑化法との連携　－</title>
<description><![CDATA[<p>　本日（2009年12月15日）、条件変更対応保証制度が開始されました。中小企業と金融機関が返済条件の変更で合意した場合、融資残高の40%を信用保証協会が保証するというものです。</p>
<p>　この制度は、中小企業金融円滑化法の成立日（2009年11月30日）に、直嶋経済産業大臣の談話にて発表されました。すなわち、同法との連携を明確な目的とした制度です。</p>
<h4>◎条件変更対応保証制度概要<br />(1)保証割合　40%<br />(2)保証期間　延長含め、最長3年<br />(3)保証料　2.2%<br />(4)保証限度額　2億8000万円（8000万円超）の無担保保証も相談可）<br />(5)金利　取引金融機関の所定利率。（ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となっている。）<br />(6)取扱期間　2011（平成23）年3月31日まで申込可能<br />(7)利用に際しては、金融機関とともに、経営改善計画・返済計画を立てること。<br />【注意点】<br />　原則として公的金融（日本政策金融公庫・商工組合中央金庫〔商工中金〕・信用保証協会）を現在利用していない中小企業者を対象とする。<br />　ただし、公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるものなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合も対象となる。</h4>
<p>　注意点の「原則として公的金融を現在利用していない」という条件が気になりますが、返済条件の緩和に金融機関が応じるように促す機能があるといえます。</p>
<p>　上記(7)にありますように、経営改善計画・返済計画が求められます。金融機関もこれには協力しないといけないのですが、やはり会計事務所に相談して作成するのがベストです。<br />　この保証制度の利用の有無にかかわらず、返済条件の緩和には経営改善計画が必要ですから、輝かしい2010年に向けて、弊社と一緒に経営（改善）計画をおつくりになりませんか？</p>
<p>◎経済産業省　「条件変更対応保証制度」の運用開始について<br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20091214002/20091214002.html">http://www.meti.go.jp/press/20091214002/20091214002.html</a></p>
<p>長崎オフィス　経営サポートグループ　荒木貴光</p>]]></description>
<link>http://www.upp.or.jp/blog/0912/15/20091215253.html</link>
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<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営サポート</category>


<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:35:24 +0900</pubDate>
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