シリーズ よくある質問(FAQ) (役員等に対する報酬等)
2012/01/06
Q.報酬等支給基準について、どのような支給の基準を定める必要がありますか。
A.公益法人の役員等に対する報酬等の支給の基準については、公益法人認定法施行規則第3条において、次の4つの事項につき定める必要があるとされています(注1)。
(注1)対象は、社団法人については理事及び監事、財団法人については理事、監事及び評議員であるため、これらを漏れなく定めていることが必要です。
① 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分とは、常勤役員、非常勤役員の報酬の別等をいい、例えば、常勤理事への月例報酬、非常勤理事への理事会等への出席の都度支払う日当等(注2)になります。
(注2)非常勤の理事等に対する日当等が、交通費実費相当額を超える場合は、報酬等に該当する場合があります。
② その額の算定方法 その額の算定方法とは、報酬等の算定の基礎となる額、役職、在職年数等により構成される基準等をいい、どのような過程をたどってその額が算定されるかが第三者にとって理解できるものとなっている必要があります。
例えば、役職に応じた一人あたりの上限額を定めたうえ、各理事の具体的な報酬金額については理事会が、監事や評議員については社員総会(評議員会)が決定するといった規定は、許容されるものと考えられます(国等他団体の俸給表等を準用している場合、準用する給与規程(該当部分の抜粋も可)を支給基準の別紙と位置づけ、支給基準と一体のものとして行政庁に提出していただくことになります。)。
一方、社員総会(評議員会)の決議によって定められた総額の範囲内において決定するという規定や、単に職員給与規程に定める職員の支給基準に準じて支給するというだけの規定では、どのような算定過程から具体的な報酬額が決定されるのかを第三者が理解することは困難であり、認定基準を満たさないものと考えられます。
また、退職慰労金について、退職時の月例報酬に在職年数に応じた支給率を乗じて算出した額を上限に各理事については理事会が、監事や評議員については社員総会(評議員会)が決定するという方法も許容されるものと考えられます。(問Ⅴ-6-④及び⑤参照)
なお、いずれの報酬につきましても、不当に高額なものとならないよう支給の基準を定めていただく必要があります。
③ 支給の方法
支給の方法とは、支給の時期(毎月か出席の都度か、各月または各年のいつ頃か)や支給の手段(銀行振込みか現金支給か)等をいいます。
④ 支給の形態
支給の形態とは、現金・現物の別等をいいます。ただし、「現金」「通貨」といった明示的な記載がなくとも、報酬額につき金額の記載しかないなど金銭支給であることが客観的に明らかな場合は、「現金」等の記載は特段なくても構いません。
| (内閣府HPより) | |||||
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