【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) (監事の報酬等)

2011/12/30

Q.監事の報酬等は、どのように決めればいいのでしょうか。

A.監事が、ガバナンス上の重要な役割(問Ⅱ-7-③参照)を適切に果たしていくためには、理事からの独立性を確保する必要があり、一般社団・財団法人法では、監事の報酬等について、定款の定め又は社員総会(評議員会)の決議によってその額を定めることとされています(一般社団・財団法人法第 105 条)。

具体的には、監事は、社員総会において、個人的な能力、資質等が信頼できるとの判断の下に選任されるものであり、その適正な報酬を確保する必要があることから、定款の定め又は社員総会(評議員会)の決議において、各監事の報酬等の具体的な金額を決定することが望ましいと考えられます。なお、そのような定め方をせずに、次のような方法で監事の報酬等を定めることは許されないものと考えられますので注意が必要です。

① 監事の報酬等と理事の報酬等とを一括してその総額を定めること

② 監事の報酬等の総額のみを定め、各監事の報酬等は、理事(又は理事会)
   が決定すること

③ 各監事の報酬等の上限額等を定め、その範囲内で理事(又は理事会)が各監事の報酬等の具体的な金額を決定すること













              (内閣府HPより)
   MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室

 

 




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