【医科】

Q&A  対象者等について

2011/10/24

Q.交付金に返還額が生じた場合、介護報酬と相殺することは可能か。

A.交付金は当道府県の基金から支出される一方、介護報酬は市町村の介護保険特別会計から支出されるものであるため、両者を相殺することはできない。

                                厚生労働省HPより 


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