シリーズ よくある質問(FAQ) (総会の年間開催回数)
2011/04/01
Q.現行の主務官庁の指導で年間2回社員総会を開催していますが、一般社団法
人に移行するとした場合に、定款を変更すれば総会の開催回数を減らすこと
はできますか。
A.1 社員総会は法律上、年に1回、事業年度の終了後一定の時期に定時社員総
会を開催することが必要とされています。
2 また、定款の変更を行うなど必要がある場合には、いつでも社員総会を招集
することができます。
【考え方】
一般社団法人は、各事業年度について貸借対照表等の計算書類を作成しなければならず、この計算書類は、定時社員総会の承認により確定されることになります。また、役員等の選任も定時社員総会において行われるのが通常であることから、年に1回、定時社員総会を開催することになります。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


