Q&A 処遇改善助成金の会計処理について
2011/03/28
Q.処遇改善助成金については、年度を跨っての賃金改善が可能となっているが、この場合の社会福祉法人における会計処理はどうなるのか。
A.年度を跨っての賃金改善を行った場合、請求時期及び根拠となるサービス提供月と助成金執行の時期にズレが生じることになり、精算行為として収支に対応させる期間と決算(4月~3月)を適切に取り扱うことが必要となる。
社会福祉法人における通常の会計処理では、請求書を発行した段階で未収金を計上し、全額を収益に計上するため、既支出額のみが費用に計上されることになるが、この場合には、未執行額が決算において当期収支差額となり、翌期における執行時に損失を計上することになり、適正な処遇改善の状況を示さないことになる。
このため、処遇改善助成金が精算期間終了後に未執行であれば、返還する取扱いとなっていることに着目し、以下の会計処理で対応することとする。
・ 未執行分について「前受金」で計上
・ 翌年度、執行により返還不要が確定した際、収入に計上
なお、上記によれば,新たな収入科目や支出、負債、引当金等の補正等を行う必要が生じないなど大きな混乱がなく適切な会計処理が可能と考えられる。
厚生労働省HPより


