「社会福祉法人の指導監査」について_管理とは?(2-1)
2010/12/29
| (1)人事管理 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 指導監査事項 | 根拠 | |||||||||||||||||||||||
|
任免関係 |
施設長の任免に当たっては、理事会の議決を経ていること | 審査基準第3-6-(4)、定款準則第12条第2項 | |||||||||||||||||||||||
|
|
職務関係 |
職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画が立てられていること | 法第90条第1項 | ||||||||||||||||||||||
| (2)資産管理 | |||||||||||||||||||||||||
| 指導監査事項 | 備 考 | 根拠 | |||||||||||||||||||||||
| ①基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産は、明確に区分管理されていること | 審査基準第2-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 定款準則第15条第2項 | |||||||||||||||||||||||||
| ②基本財産(社会福祉施設を経営 する法人にあっては、社会福祉施設の用に供する不動産を除く)の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値を生じる方法で行われていること | 次のような財産又は方法で管理運用することは原則として適当でない。 | 審査基準第2-3-(1) | |||||||||||||||||||||||
| ①価格変動の激しい財産(株式、株式投資信託、金、外貨建債権等) | 定款準則第15条第2項 | ||||||||||||||||||||||||
| ②客観的評価が困難な財産(美術品、古董品等) | |||||||||||||||||||||||||
| ③減価する財産(建築物、建造物等減価償却資産) | |||||||||||||||||||||||||
| ④回収が困難になるおそれのある方法(融資) | |||||||||||||||||||||||||
| ③基本財産以外の資産(運用財産、公益事業用財産、収益事業用財産)の管理運用にあたっても、安全、確実な方法で行われていることが望ましいこと | 運用財産、公益事業用財産、収益事業用財産については、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められる。ただし、子会社の保有のための株式の保有等は認められない。また、株式の取得は公開市場を通してのもの等に限り | 審査基準第2-3-(2) | |||||||||||||||||||||||
| ④株式の保有は原則として右の場合に限られること | ①基本財産以外の資産の運用管理の場合。ただし、あくまで管理運用であることを明確にするため、上場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を通じて取得できるものに限る。 | 審査要領第2-(8)~(10) | |||||||||||||||||||||||
| ②社会福祉法人において、基本財産として寄附された場合。これは設立時に限らず、設立後に寄附されたものも含む | |||||||||||||||||||||||||
| ③上記①及び②の場合は株式の保有が認められるが、その場合でも、当該社会福祉法人が当該営利企業を実質的に支配することがないように、その保有の割合は、2分の1を超えてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||
| ④基本財産として株式が寄附される場合には、社会福祉法人としての適切な活動等のため、所轄庁においては、寄附を受けた社会福祉法人の理事と当該営利企業の関係者との関係、基本財産の構成、株式等の寄附の目的について十分注意し、必要な指導等を行うこと | |||||||||||||||||||||||||
| ⑤法人の財産(基本財産、基本財産以外の財産双方)については、価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部分を占めないようにされていること | 審査基準第2-3-(3) | ||||||||||||||||||||||||
| ⑥法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産は、すべて基本財産として定款に記載されていること。また、とうがい不動産の所有権について登記がなされていること | 基本財産とすべき不動産とは、社会福祉施設の最低基準により定められた設備を含む建物の敷地及び社会福祉施設の最低基準により定められた設備の敷地をいうこと | 審査基準第2-2-(1)イ | |||||||||||||||||||||||
| ⑦基本財産を、(所轄庁)の承認を得ずに、処分し、貸与し又は担保に供していないこと(独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との協調融資に係る場合を除く) | 所定の手続きを経ずに、処分、貸与し又は担保に供している基本財産がないことが登記簿謄本により確認されること | 審査基準第2-2-(1)ア、第5-(1)、定款準則第14条、審査要領第2-(5) | |||||||||||||||||||||||
| ⑧社会福祉事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと | 審査基準第2-2-(2)イ | ||||||||||||||||||||||||
| ⑨不動産を国又は地方公共団対から借用している場合は、国又は地方公共団体の使用許可等を受けていること | 審査基準第2-1-(1)イ | ||||||||||||||||||||||||
| ⑩不動産を国又は地方公共以外の者から借用している場合は、その事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、かつ、登記がなされていること | 審査基準第2-1-(1) | ||||||||||||||||||||||||


