シリーズ よくある質問(FAQ) (公益認定等委員会との関係)
2010/10/29
Q.
特例民法法人が新制度の公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移
行するための認定・認可申請後、公益認定等委員会で申請内容について直接
説明できないでしょうか。また、申請が認められなかった場合、直接公益認
定等委員会から説明を聞くことは可能でしょうか。
A.
1 公益認定等委員会における認定・認可の申請の審査は、申請書類を基に行
っていくことを想定しています。また、申請書類に記載された事項が認定後
の監督の前提になることから、所要の事項が申請書類の中で文書で整理され
ていることが、法人にとっても、委員会にとっても重要です。法人としての
考えも申請書類の中で適切に説明いただきたいと考えます。しかし、申請書
類で判断できないことについて、例えば委員会の指示により事務局が法人関
係者から説明を伺うことも例外的にあり得ることは否定しません。
2 申請が認められなかった場合には、その理由を申請者に対し示すことにな
ります(行政手続法第8条)が、公益認定等委員会から申請者に対して直接
説明を行うことは、予定していません。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


