シリーズ よくある質問(FAQ) (現在の主務官庁との関係)①
2010/09/03
Q. 現在の主務官庁や許認可等を受けている官庁との関係は、今後
どうなるのでしょうか。
A.1 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、
内閣総理大臣又は都道府県知事が行政庁となります。(公益法人
認定法第3条)、ただし、特例民法法人は、移行認定移行認可を
受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導監督
基準その他の規則等に従い、従来どおり現在の主務官庁の指導監
督に服することになります。
2 一方、新制度への移行後の許可等行政機関との関係については、
基本的には従来どおりの指導・監督関係が継続されることが想定
されますが、具体的な取扱いについては各許認可等機関に個別に
ご相談ください。
3 なお、行政庁は、公益法人への移行認定に当たっては、旧主務
官庁及び許認可等行政機関の意見を聴くものとされており(整備
法第104条)、また一般社団・財団法人への移行認可に当たっては、
必要に応じ旧主務官庁の意見を聴くこととなっています(整備法
第120条第4項)。このように、移行認定又は移行認可の審査に当
たっては、主務官庁や許認可等を受けている官庁による指導監督
の状況が、定められた意見聴取の手続きを経て行政庁に集められ
ることとなります。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


