【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) (現在の主務官庁との関係)①

2010/09/03

Q. 現在の主務官庁や許認可等を受けている官庁との関係は、今後
  どうなるのでしょうか。
  

 A.1 新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、
    内閣総理大臣又は都道府県知事が行政庁となります。(公益法人
    認定法第3条)、ただし、特例民法法人は、移行認定移行認可を
    受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導監督
    基準その他の規則等に従い、従来どおり現在の主務官庁の指導監
    督に服することになります。
    
   2 一方、新制度への移行後の許可等行政機関との関係については、
    基本的には従来どおりの指導・監督関係が継続されることが想定
    されますが、具体的な取扱いについては各許認可等機関に個別に
    ご相談ください。

   3  なお、行政庁は、公益法人への移行認定に当たっては、旧主務
    官庁及び許認可等行政機関の意見を聴くものとされており(整備
    法第104条)、また一般社団・財団法人への移行認可に当たっては、
    必要に応じ旧主務官庁の意見を聴くこととなっています(整備法
    第120条第4項)。このように、移行認定又は移行認可の審査に当
    たっては、主務官庁や許認可等を受けている官庁による指導監督
    の状況が、定められた意見聴取の手続きを経て行政庁に集められ
    ることとなります。
    
           (内閣府HPより) 

    MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


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