【福祉】

短期入所生活介護とは?

2010/09/02

A.【定 義】

 短期入所生活介護サービスについては、介護保険法第8条9において、下記のとおり、定義付けられている。
 「短期入所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期入所させ、その介護予防を目的として厚生労働省で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。」
     
【短期入所生活介護事業所の開設基準】
1.人員基準
   職   種      資格基準 配置基準
 管理者   な し 専らその職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務可)
 医  師  医師 1人以上配置すること(非常勤で可)
 生活相談員 ①社会福祉主事 ②社会福祉士    ③精神保健福祉士            ④これらと同等の能力を有する者 常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること
看護職員と介護職員 ①介護福祉士 看護職員又は介護職員を、常勤換算で利用者:看護/介護職員=3:1以上の介護職員を配置すること
  ②介護職員基礎研修課程修了者 ※原則として、常勤1人以上の介護職員を配置することが必要
③訪問介護員養成研修1~2級課程終了者
①看護師 ②準看護師 ※在宅中重度加算を採る場合は、常勤看護師を1位以上配置し。24時間連絡体制の確保が必要
 栄養士 ①管理栄養士 ②栄養士 原則として栄養士を1人以上配置すること(但し、利用定員40人以下の場合は他の施設の栄養士を充当させることができる)。
 機能訓練指導員 ①理学療法士 ②作業療法士  1人以上配置すること
  ③言語聴覚士 ④看護師 
  ⑤準看護師 ⑥柔道整復師 他の職務との兼務が可能
  ⑦あん摩マッサージ指圧師
調理員及びその他の従業員  な し 実情に応じた相当数の調理員とその他の従業員を配置すること。ベット数20床未満の特養併設事業所の場合は、従業員の常勤配置要件が緩和される。
2.設備基準
2-1 従来型の場合
   設   備            内    容
 居 室 定員4人以下で、1人当たりの床面積が10.65㎡以上であること
 洗面所と便所 居室の有る階毎に設置されていること
 廊下の幅 1.8m以上(中廊下は2.7m以上)であること
 食堂・機能訓練室 合計面積が利用者1人当たり3㎡以上あること
 防災設備 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベーターが設置されていること
2-2 ユニット型(小規模生活単位型)の場合
 設 備               内    容
 居 室 定員1人又は2人で、1人当たりの床面積が10.65㎡以上であること
 各ユニット 1室ずつ共同生活室が有り、その床面積が「2㎡×ユニットの入居定員」以上であること
 洗面所と便所 居室毎に、又は共同生活室毎に設置されていること
 食堂・機能訓練室 合計面積が利用者1人当たり3㎡以上あること
 防災設備 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベーターが設置されていること
※原則、20床以上の設置。但し、特養併設事業所の場合は、20床未満でも可
「MMPG介護サービス研究会・研修会資料より抜粋」

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