【医科】

Q&A  医療法人制度の概要

2010/08/31

Q.医療法人が営むことができる業務の範囲は? 
   

A.① 医療法人が営むことができる業務
  医療法により、医療法人が営むことができる業務は、「本来業務」「附帯業務」の2つに限定されています。なお、実務的には、医療法人の開設する病院等の業務(本来業務及び附帯業務)に付随して行われる業務(付随業務)も医療法人として営むことができます。また、社会医療法人と特別医法人(※)は、例外として収益業務も営むことができます。本来業務は、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設です。 
業 務 内 容
本来業務 医療法39条に定める施設の経営
(医法39) (例)病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所
     又は介護老人保健施設
附帯業務 医療法42条に定める業務(定款等記載)
(医法42) (例)ディサービス、介護付有料老人ホーム
     訪問看護ステーション、高齢者専用賃貸住宅
付随業務 本来業務及び附帯業務に付随して発生する業務で、
  収益業務的な規模に至らないもの
社会医療法人・特別医療法人(※)
業 務 内 容
本来業務 医療法39条に定める施設の経営
(医法39) (例)病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所
     又は介護老人保健施設
附帯業務 医療法42条に定める業務(定款等記載)
(医法42) (例)ディサービス、介護付有料老人ホーム
     訪問看護ステーション、高齢者専用賃貸住宅
付随業務 本来業務及び附帯業務に付随して発生する業務で、
  収益業務的な規模に至らないもの
収益業務 社会医療法人・特別医療法人(※)が行う厚生労働大臣
(医法42の2)  が認めた業務(定款等記載)
  (例)介護用品等の販売、医療機器の貸付業
(※)特別医療法人は平成24年3月31日まで存続。
② 医療法人の附帯業務
  医療法人はその開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない範囲において、医療法で定める次のような業務(附帯業務)のすべて又は一部を行う一部を行うことができます。ただし、これらの業務を行う場合は、必ず定款又は寄付行為にその旨定めておかなければなりません。理事会決議や社員総会決議を根拠に、附帯事業を行うことはできないので注意が必要です。新に附帯業務を実施する場合には、事前に認可権者である都道府県知事(又は厚生労働大臣)より認可う受け、定款又は寄付行為の変更を行わなければなりません。なお、これらの業務を継続することが本来業務の運営に支障をきたす場合には、その全部又は一部について都道府県知事(又は厚生労働大臣)はその業務の停止命令を出すことができることになっています。
      「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
             医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」
     
      

  


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