シリーズ よくある質問(FAQ) (財団法人における移行時の純資産)
2010/08/27
Q. 特例財団法人への移行認定、一般社団・財団法人への移行認可を
申請する場合、法人の純資産が300万円にむたなくても認定、認可を
受けられるのでしょうか。債務超過の場合はどうなのでしょうか。
A.1 純資産が300万円に満たない場合であっても移行認定・認可の
申請をすることは可能です。しかし、認定・認可を受けた後の事
業年度において2期連続して純資産額が300万円未満となった場合
には解散事由となります。(一般社団・財団法人法第202条第2項)。
2 ただし債務超過にあたる法人が公益法人への移行認定を申請する
場合には、申請時に「経理的基礎を有すること」が認定基準とし
てあり(公益法人認定法第5条第2号、公益認定等ガイドラインⅠ
2(1))、法人の財務状態を確認することとしていますので、債務
超過の法人は本基準を満たさないと判断されることになるでしょう。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


