【医科】

Q&A  医療法人制度の概要

2010/08/23

 Q.医療法人に対する指導監督権限は? 
 A. 医療法人に対する都道府県知事又は厚生労働大臣の指導監督
   権限は次のとおりです。
  【報告徴収・立入検査改善命令】
     医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県
    理事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、
    又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあるとき
  【業務停止命令・役員の解任勧告】
     医療法人が医療法に基づく改善命令に従わないとき
  【設立認可の取消し】
    ① 医療法人が設立した後又はすべての病院、診療所及び介護
     老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理
     由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しな
     いとき、、又は再開しないとき
    ② 医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく
     都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法に
     より監督の目的を達することができないとき
        
      「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
             医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」

  


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