Q&A 医療法人制度の概要
2010/08/23
Q.医療法人に対する指導監督権限は?
A. 医療法人に対する都道府県知事又は厚生労働大臣の指導監督
権限は次のとおりです。
【報告徴収・立入検査改善命令】
医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県
理事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、
又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあるとき
【業務停止命令・役員の解任勧告】
医療法人が医療法に基づく改善命令に従わないとき
【設立認可の取消し】
① 医療法人が設立した後又はすべての病院、診療所及び介護
老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理
由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しな
いとき、、又は再開しないとき
② 医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく
都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法に
より監督の目的を達することができないとき
「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」


