【福祉】

訪問入浴介護とは?

2010/08/18

A.【定 義】

   訪問入浴介護については、介護保険法第8条3において、下記のとおり、
  定義付けられている。
     「訪問入浴介護とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、
     浴槽を提供しておこなわれる入浴の介護をいう。」
     
【訪問介護事業所の開設基準】
1.人員基準
  職   種  資格基準 配置基準
 管理者  な し 専らその職務に従事する常勤のもの1名
 訪問介護員 ①介護福祉士 事業所ごとに、看護職員(看護師・準看護師)1名以上、介護職員2名以上(指定介護予防訪問入浴介護は1名以上)を置く。うち、1名以上は常勤でなければならない。
  ②介護職員基礎研修課程修了者
  ③訪問介護員養成研修1~2級課程終了者
  ④看護師 ⑤準看護師
2.設備基準
 設 備            内       容
事業の運営を行うために十分な広さの専用区画 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
 間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
  ・区分がなされなくても業務に支障がないときは、指定訪問入浴介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。
  ・事務室又は区画について、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
 必要な設備・備品 指定訪問入浴介護に必要な浴槽等の設備及び備品等を備える。
  ・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
  ・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問入浴介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。
「MMPG介護サービス研究会・研修会資料より抜粋」

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