シリーズ よくある質問(FAQ) (移行申請書類に表記する役員等)
2010/08/13
Q. 特例民法法人が公益法人への移行認定や一般社団・財団法人への
移行認可を申請する場合の、代表者名、申請時の理事等の定め方、申
請中に理事が交代した場合の後任の選任等、移行に際しての役員等に
ついてはどのように定めればいいのでしょうか。
A.1 理事や監事といった役員についてはこれまでも民法に規定があ
ましたが、理事会や評議員などの定款又は寄付行為によって多く
の法人で置かれていた機関については、法律上の規定がありませ
んでした。一般社団・財団法人法では、理事会が法人の業務執行
の決定等を行う機関として、代表理事が法人を代表して業務を執
行する理事として、また一般財団法人にあっては評議員や評議員
会が理事の選任等をする機関としてそれぞれ法定されました。移
行認定や移行認可の申請に当たっては、一般社団・財団法人法の
規定に従い、定款の変更の案にこれらの機関を置く旨を定めるこ
とが必要となります。(一般社団・財団法人法第90条)
2 公益法人は必ず理事会を置かなければならないため(公益法人
認定法第5条第14号ハ)、特例民法法人が移行認定を申請する場
合は、最初の代表理事を選定する必要があります。代表理事は原
則として理事会で選定しますが(一般社団・財団法人法第90条第
3項)、移行と同時に理事会等の機関を置く場合は、代表理事も同
時に置かなければならないため、通常の方法のように理事会で選
定することができません。したがって、最初の代表理事については、
例外的に、定款の変更の案の附則に就任予定者の氏名を記載する
方法により選定することになります。
なお、特例社団法人が移行認可の申請をする場合で移行に際して
理事会を置かない場合は、代表理事を置く必要はありませんので、
上記のような対応は不要です。
3 一方、移行認定や移行認可の申請に先立って理事会等の機関を置く
場合は(整備法第91条)、その旨の定款変更をした後、その変更の
登記までの間に理事会を開催し、最初の代表理事を理事会において
選定することになります。なお、この場合の定款変更は、旧主務官
庁の認可を受けて行うことになります。
(整備法第88条、第94条第6項、民法第38条)
4 移行認定の申請に当たっては、移行後に役員等(理事、監事、評議員)
に就任する予定の者を決めて、その名簿を提出する必要がありますが
(整備法施行規則第11条第3項2号)、通常は申請時の役員等か、申請後
認定を受けるまでの間に任期満了により退任が想定される者がいる場合
にはその後任者を名簿に記載することになります。この際、移行の登記
の時点から役員等に選任したい候補者がいる場合は、移行の登記を停止
条件として選任することも可能です。なお、申請中に何らかの事情で
理事の交代があった場合は、その後任は従来の方法により選任すること
になります。この場合は、遅滞なく、行政庁に対してその旨の届出が
必要です。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


