【医科】

Q&A  医療法人制度の概要

2010/08/12

 Q.医療法人の名称は?
  A.医療法人でないものが「医療法人」という名称を使うことは法律で
   禁止されています。一般的には、「医療法人社団(又は財団)〇〇会」
   という名称を使うこととされています。しかし、病院、診療所等を1
   ヶ所だけ開設する医療法人の場合は、「医療法人社団(又は財団)〇
   〇病院」又は「医療法人社団(又は財団)〇〇診療所」としても差し
   支えありません。
  (参考)
    医療法人の名称に関する東京都の指針は下記のようになってます。
  (イ)原則として、医療法人社団〇〇会と称してください。
  (ロ)誇大な名称は避けて下さい。
     〇〇倶楽部、〇〇研究会、〇〇グループ、セントラル、〇〇センター
  (ハ)国名、都道府県名、区名、市町村名は用いないでください。
  (ニ)既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあつものを含む。)の
     名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
  (ホ)取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。
  (ヘ)診療科名を単独で法人名に使用することはできません。
     ただし、固有名詞と組み合わせて使用することは可能です。
  (ト)広告可能な診療科名として認めたれていないものを名称の中に
     含めることはできません。
  (チ)英語表記も可能です。

      「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
             医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」

  


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