Q&A 医療法人制度の概要
2010/08/12
Q.医療法人の名称は?
A.医療法人でないものが「医療法人」という名称を使うことは法律で
禁止されています。一般的には、「医療法人社団(又は財団)〇〇会」
という名称を使うこととされています。しかし、病院、診療所等を1
ヶ所だけ開設する医療法人の場合は、「医療法人社団(又は財団)〇
〇病院」又は「医療法人社団(又は財団)〇〇診療所」としても差し
支えありません。
(参考)
医療法人の名称に関する東京都の指針は下記のようになってます。
(イ)原則として、医療法人社団〇〇会と称してください。
(ロ)誇大な名称は避けて下さい。
〇〇倶楽部、〇〇研究会、〇〇グループ、セントラル、〇〇センター
(ハ)国名、都道府県名、区名、市町村名は用いないでください。
(ニ)既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあつものを含む。)の
名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
(ホ)取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。
(ヘ)診療科名を単独で法人名に使用することはできません。
ただし、固有名詞と組み合わせて使用することは可能です。
(ト)広告可能な診療科名として認めたれていないものを名称の中に
含めることはできません。
(チ)英語表記も可能です。
「メディカル・マネジメント・プランニンググループ
医療法人の設立と運営の実務ポイント 抜粋」


