訪問介護とは?
2010/08/11
| A.【定 義】 訪問看護サービスについては、介護保険法第8条2において、下記のとおり、 定義付けられている。 「訪問介護とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年 法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第 二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項に おいて「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設 における居室を含む。以下同じ。) において介護を受けるもの(以下「居 宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉その他 政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日 常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問 介護に該当するものを除く)をいう。」 | |||
| 【訪問介護事業所の開設基準】 | |||
| 1.人員基準 | |||
| 職 種 | 資 格 基 準 | 配 置 基 準 | |
| 管 理 者 | な し | 専らその職務に従事する常勤のもの1名 | |
| サービス提供者 | ①介護福祉士 | 訪問看護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 | |
| ②介護職員基礎研修課程修了者 | |||
| ③訪問介護員養成研修1級終了者 | |||
| ④訪問介護員養成研修2級終了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者 | |||
| 訪問介護員 | ①介護福祉士 ②介護職員基礎研修課程修了者 | 常勤換算方法で2.5名以上(サービス提供責任者含む) | |
| ③訪問介護員養成研修1~3級課程終了者 | |||
| 2.設備基準 | |||
| 設 備 | 内 容 | ||
| 事業の運営を行うために十分な広さの専用区画 | ■事務室 | ||
| 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること | |||
| ■相談室 | |||
| 遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮したものであること | |||
| 必要な設備・備品 | 訪問介護サービスを実施するために必要な設備・備品 | ||
| 手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品 | |||
| 「MMPG介護サービス研究会・研修会資料より抜粋」 | |||


