Q&A 新制度施行直後に申請する場合の手続きの一例
2010/08/02
| 注)移行と同時に評議員、評議員会、代表理事及び会計監査人を設置しようとす | |||||||||||||||
| る旧民法法人(財団法人)が新制度施行直後に移行認定を申請する場合の例 | |||||||||||||||
| ● 現行寄附行為の変更の手続に則って、移行の登記を停止条件とした定款の | |||||||||||||||
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| 記載せず。 | |||||||||||||||
| **********新制度施行(平成20年12月1日)******** | |||||||||||||||
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| ・役員等就任予定者の名簿には、いずれの理事が代表理事の就任予定者で | |||||||||||||||
| あるかの記載はせず、また、最初の評議員の氏名も記載せず。 | |||||||||||||||
| ・最初の代表理事等の氏名(名称)が記載されていない定款の変更の案を | |||||||||||||||
| 提出。 | |||||||||||||||
| ・別紙1(4)「会計監査人の氏名又は名称」については記載せず。 | |||||||||||||||
| ・最初の評議員の選任方法に関する旧主務官庁の認可書の写しは添付 | |||||||||||||||
| せず。 | |||||||||||||||
| ● 旧主務官庁から最初の評議委員の選任方法についての認可を受けて、最初 | |||||||||||||||
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| 変更の案に最初の代表理事及び会計監査人の氏名(名称)を追加する決 | |||||||||||||||
| 議を行う。 | |||||||||||||||
| ● 行政庁に対して追加書類を提出。 | |||||||||||||||
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| の名簿 | |||||||||||||||
| ・最初の代表理事会及び会計監査人の氏名(名称)を記載した定款の変更 | |||||||||||||||
| の案 | |||||||||||||||
| ・(2回目)定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類 | |||||||||||||||
| ・会計監査人の氏名(名称)を記載した別紙1 | |||||||||||||||
| ・最初の評議員の選任方法に関する旧主務官庁の認可書の写し | |||||||||||||||
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● 行政庁から移行認定等の処分。
(内閣府HPより)
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