【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) (新制度施行直後の申請)

2010/08/01

Q. 平成20年12月1日の新制度施行後、すぐに移行認定又は移行認可の申請
  を行うことはできますか。
      
 A.1 移行認定又は移行認可の申請を行うに当たっては、各法人において、
    全ての申請書類を揃えた上で、行政庁に申請していただくのが原則で
    すが、新制度施行後すぐに揃えることが難しい申請書類について、そ
    の一部が揃っていなくても(又は一部の記載がなされていなくても)、
    下記の2から4までの方法により申請することができることとしてい
    ます。この場合、各法人のおいては、当初の申請の後にできるだけ
    速やかに追加書類を提出するようにしてください。
     なお、全ての申請書類が揃わないと審査できない事項があるため、
    全ての申請書類を揃えた後に申請を行う場合と比べて移行認定又は
    移行認可の処分がなされる時期が必ずしも早くなるとは限りませんの
    で、ご了承下さい。
    
   2 現行の民法法人が、新法に適合するものとするために必要な定款
    の変更の手続きについては、通常、新法施行日(平成20年12月1日)
    以降に行うことになりますが、施行日より前に行うことも認められ
    るものと考えられます。
     ただし、現行の民法法人が、施行日前に、移行の登記をすることを
    停止条件として、新制度の代表理事を選定しておくことはできません。
     すなわち、移行と同時に(一般社団・財団法人法上の)理事会を設
    置して最初の代表理事の選定を行おうとする場合には、代表理事の就
    任予定者の氏名直接定款の変更の案(の附則)に記載することとなり
    ますが、新制度施行前に定款の変更の案の決議を行う場合には、これ
    らを定款の変更の案に記載することができないこととなります。
     そこで、このような場合の移行認定又は移行認可の申請に当たって
    は、定款の変更の案の決議がなされていれば、申請時に代表理事の選
    定(定款の変更の案への氏名の記載)がなされていなくても、申請自
    体は可能としています。この場合、申請法人にあたっては、当初の申
    請時には、いずれの理事が代表理事となるかが記載されていない役員
    等就任予定者の名簿(移行認定の場合のみ。以下同じ。)及び最初の
    代表理事の氏名が記載されていない定款の変更の案を提出し、その後
    代表理事の選定(代表理事の氏名を定款に記載する定款の変更の案の
    決議)を行った上で、行政庁に対して、代表理事についての記載がな
    されている役員等就任予定者の名簿及び定款の変更の案、(2回目の)
    定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類(社員総会、
    理事会、評議員会の議事録等)を提出するようにしてください。
         
   3 移行と同時に会計監査人を設置する場合についても上記の代表理事
    の場合と概ね同様の取扱いとなりますが、この場合には役員等就任予
    定者の名簿ではなく「会計監査人の氏名又は名称」を記載することと
    されている申請書類の別紙1(移行認定の場合のみ)を提出していた
    だくこととなります。
    
   4 また、現行の財団法人にあたっては、施行日以後に最初の評議員の
    選任方法について、旧主務官庁の認可を受けることとなりますが、
    (整備法第92条)、申請時に旧主務官庁の認可をまだうけておらず、
    最初の評議員の選任がなされていなくても、申請自体は可能です。
     この場合、申請法人にあっては、当初の申請時には、最初の評議員
    の氏名が記載されていない役員等就任予定者の名簿を提出し、その後
    旧主務官庁の認可を受けて最初の評議員の選任を行った上で、最初の
    評議員の氏名が記載された役員等就任予定の名簿、最初の評議員の選
    任方法に関する旧主務官庁の認可書の写しを提出するようにしてくだ
    さい。  
  
                          (内閣府HPより)

                                              MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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