年金払形式の生命保険契約の二重課税について
2010/07/26
こんにちは! FP事業部 佐賀オフィスの貞方です。
今回は、年金払形式の生命保険契約の二重課税についてお知らせ致します。
ご存知の通り、最高裁にて原告側の勝訴が確定(国側が敗訴)した件です。
◎簡単に、今回の裁判を振り返ると以下の通りです。
(専門家の間でも同じような問題が過去何度か議論されたものですが)
・保険契約者及び被保険者:夫、保険金受取人:妻
というように、ごく一般的な契約形態です。
受取人である妻は、夫の死亡に伴う保険金受取の際、一時金の4千万円の他に「年金払生活保障特約」という10年間に渡り、毎年230万円の年金の受取りをするようになりました。
裁判の争点となったのは、この年金払形式(毎年230万円×10年分)の生命保険契約の
課税方式で、
・まず、この年金総額(実際は2300万×60%の1380万)が相続税の課税対象となり、
・かつ、毎年受取る年金(この場合230万円)にも、毎年、受取るたびに「雑所得」として所得税の課税対象となることが、違法な二重課税ではないかという点でした。
・実際に保険金を受取り始めてから、判決が確定するまで約7年半の時間を要しました。
原告の方の頑張りには、本当に頭が下がる思いです。
◎今後は?
・既に支払いを終了したものを含めると該当するものが数百万件に上ると言われています。対象者への通知等は適宜行われていくと思われます。
現段階では、判決が出たばかりなので、具体的な対応に時間が掛かると思われます。
今のところ、一部報道では「過去5年分については、受給者が申告すれば還付し、5年を超す分についても法改正等で救済案を検討中」とあります。
他にも個人年金保険で本人死亡後に相続人が年金を受取る場合、学資保険で育英年金が付帯されている場合もそれぞれ還付の可能性があり、これらの保険についても今後同様の動きが出てくると思われます。
・今後の具体的な対応が分かり次第、お知らせ致します。
FP事業部 佐賀オフィス 貞方 康一


