シリーズ よくある質問(FAQ) (移行期間終了後の申請の取扱い)
2010/07/02
Q. 特例民法法人が新制度の公益法人へのに移行の認定申請を行いまし
たが、5年間(平成20年12月1日から25年11月30日までの移行期間)
を過ぎても、行政庁から回答がないことが考えられます。5年経過後
に認定不可の回答があった場合には、当該法人は解散になるのでしょ
うか。
A.1 残念ながら、ご質問のとおり5年の経過期間(平成20年12月1日
から25年11月30日まで)終了後に行政庁から回答がなされ、その
内容が認定を不可とするものである場合には、当該法人は解散と
なります。
2 ただし、特例民法法人が公益社団・財団法人への移行の認定申請
を行い、5年の経過期間が過ぎたにもかかわらず行政から回答がない
場合には、併せて、一般社団・財団法人への移行の認可申請を行う
ことができることとなっています。
3 このため、移行の認定申請の結果に不安がある場合には、上記2の
手続も併せて活用されることをお勧めします。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


