シリーズ よくある質問(FAQ) (移行期間終了後の公益認定申請)
2010/06/25
Q. 特例民法法人が新制度の公益法人または一般社団・財団法人に移行
するための認定・認可の申請が可能な時期(平成20年12月1日から
25年11月30日までの移行期間)終了後、それまでに設立された一般
社団・財団法人が公益認定の申請を行うことは可能でしょうか。
A.1 「移行期間」(平成20年12月から25年11月30日まで。整備法第
44条)とは、一般社団・財団法人の施行日(平成20年12月1日)に
既に設立されている民法法人(特例民法法人)が、新制度の公益法
人又は一般社団・財団法人に移行するための申請をし、その申請に
対する処分(移行認定・認可)を受けることができる期間にすぎま
せん。
2 したがって、一般社団・財団法人として新たに設立された法人は、
その設立が移行期間中であるか否かにかかわらず、この移行期間終了
後も、認定法の規定に従い公益認定の申請を行うことができます。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


