【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) (移行期間終了後の公益認定申請)

2010/06/25

Q. 特例民法法人が新制度の公益法人または一般社団・財団法人に移行
  するための認定・認可の申請が可能な時期(平成20年12月1日から
  25年11月30日までの移行期間)終了後、それまでに設立された一般
  社団・財団法人が公益認定の申請を行うことは可能でしょうか。
  
 A.1 「移行期間」(平成20年12月から25年11月30日まで。整備法第
    44条)とは、一般社団・財団法人の施行日(平成20年12月1日)に
    既に設立されている民法法人(特例民法法人)が、新制度の公益法
    人又は一般社団・財団法人に移行するための申請をし、その申請に
    対する処分(移行認定・認可)を受けることができる期間にすぎま
    せん。  
   2 したがって、一般社団・財団法人として新たに設立された法人は、
    その設立が移行期間中であるか否かにかかわらず、この移行期間終了
    後も、認定法の規定に従い公益認定の申請を行うことができます。
                                               
                      (内閣府HPより)

                               
          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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