医療公告ガイドラインに関するQ&A(禁止される広告)(その他)
2010/05/31
【禁止される広告】
Q1. 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨
の広告は可能でしょうか。
A1. 「〇〇外来」との表記については、広告が可能な診療科目名と誤認
を与える事項であり、広告することはできません。ただし、標榜可
能な診療科名の範囲内で「糖尿病内科」との広告や、「糖尿病の治
療を行います」、「認知症の治療を行います」等の表現による広告
は可能です。
Q2. 「無料相談」の広告は可能でしょうか。
A2. 無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広
告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切で
はありません。
【その他】
Q1. 医療機関の名称に「糖尿病」や「高血圧」等、特定の疾病や症状の
名称を使用することは可能でしょうか。
A1. 可能です。
Q2. 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角
を「〇〇メディカルモール」等と称することは可能でしょうか。
A2. ビルや商業施設を「〇〇メディカルモール」と称することについては
差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をな
す場所で、病院・診療所でないものは、病院又は診療所に紛らわしい
名称をつけることはできません。
(厚生労働省 医政局)


