【医科】

医療公告ガイドラインに関するQ&A(禁止される広告)(その他)

2010/05/31

【禁止される広告】    

Q1. 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨
    の広告は可能でしょうか。
               
 A1. 「〇〇外来」との表記については、広告が可能な診療科目名と誤認
    を与える事項であり、広告することはできません。ただし、標榜可
    能な診療科名の範囲内で「糖尿病内科」との広告や、「糖尿病の治
    療を行います」、「認知症の治療を行います」等の表現による広告
    は可能です。
            
                   
Q2. 「無料相談」の広告は可能でしょうか。
                
 A2. 無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広
    告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切で
    はありません。
          
【その他】

Q1. 医療機関の名称に「糖尿病」や「高血圧」等、特定の疾病や症状の
   名称を使用することは可能でしょうか。     
     
  A1. 可能です。    

Q2. 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角
   を「〇〇メディカルモール」等と称することは可能でしょうか。 

 A2.  ビルや商業施設を「〇〇メディカルモール」と称することについては
    差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をな
    す場所で、病院・診療所でないものは、病院又は診療所に紛らわしい
    名称をつけることはできません。 
     
                       (厚生労働省  医政局)


お気軽にお問合わせ下さい ご相談は無料です TEL092-403-5544 Webはこちらから