法改正により手続きの変更があります
2010/04/09
ワークライフバランスに向けて、育児休業給付制度が変わりました。
*育児休業給付変更(平成22年4月1日以降開始より)
育児休業中に基本給付金30%+復帰6ヶ月後に復帰給付金20%
→ 育児休業中に育児休業給付金 50%
※育児休業中に全額がもらえるようになります
*パパ・ママ育休プラス制度(子の1歳の誕生日の前日が平成22年6月30日以降より)
今までは原則1歳に達する日の前日まで
→ 父母ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、1歳2ヶ月に
達する日の前日までの間に最大1年まで支給期間が延長できます。
育児休業でこんなものも・・・
平成18年4月1日以降初めて育児休業取得者、短時間勤務制度の利用があって、 一定の要件を満たした場合、「中小企業子育て支援助成金」が事業主に支給されます。
助成金は就業規則等の支給要件がありますので、出産して育児休業を取りたいという 人がいる時は事前の検討が必要です。
また、育児休業のあと職場復帰して、労働時間が減ったため賃金が低下したときに「育児休業等終了時報酬月額変更届」という手続きがあります。
復帰後3ヶ月の平均賃金と育児休業前の報酬月額と比べて、1等級でも低下した場合に 該当します。該当したら、保険料は低下した報酬に応じた負担ですので、本人にとって 経済的負担が少なくなります。
同時に「養育期間標準月額特例申出書」を提出しておくと、子が3歳になるまで、その 期間の標準報酬月額と育児休業前の月額報酬を比べて、高い方が年金額に計算されす。 ※保険料が育児休業後に低下しても、年金額は休業前の高いものが適用されるというこ とです。


