【労務】

法改正により手続きの変更があります

2010/04/09

ワークライフバランスに向けて、育児休業給付制度が変わりました。
*育児休業給付変更(平成22年4月1日以降開始より)
  育児休業中に基本給付金30%+復帰6ヶ月後に復帰給付金20%
  → 育児休業中に育児休業給付金 50%
    ※育児休業中に全額がもらえるようになります

*パパ・ママ育休プラス制度(子の1歳の誕生日の前日が平成22年6月30日以降より)
 今までは原則1歳に達する日の前日まで
   → 父母ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、1歳2ヶ月に
     達する日の前日までの間に最大1年まで支給期間が延長できます。
  

育児休業でこんなものも・・・
  平成18年4月1日以降初めて育児休業取得者、短時間勤務制度の利用があって、  一定の要件を満たした場合、「中小企業子育て支援助成金」が事業主に支給されます。

 助成金は就業規則等の支給要件がありますので、出産して育児休業を取りたいという  人がいる時は事前の検討が必要です。

  また、育児休業のあと職場復帰して、労働時間が減ったため賃金が低下したときに「育児休業等終了時報酬月額変更届」という手続きがあります。
 復帰後3ヶ月の平均賃金と育児休業前の報酬月額と比べて、1等級でも低下した場合に 該当します。該当したら、保険料は低下した報酬に応じた負担ですので、本人にとって 経済的負担が少なくなります。

 同時に「養育期間標準月額特例申出書」を提出しておくと、子が3歳になるまで、その 期間の標準報酬月額と育児休業前の月額報酬を比べて、高い方が年金額に計算されす。 ※保険料が育児休業後に低下しても、年金額は休業前の高いものが適用されるというこ  とです。

 
 
                       


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