【保険】

「保険法」が施行されます

2010/04/01

こんにちは! FP事業部、佐賀オフィスの貞方です。

今回は、平成22年4月1日に施行されました「保険法」につきまして、お知らせします。
保険法は、従来の「商法」における保険に関する規定を約100年ぶりに全面改正したものです。改正の基本コンセプトは「お客様保護」です。

今回は改正内容の中で、少し興味深い内容を1点だけお知らせします。
・解約に伴う未経過期間の保険料(掛け金)の返還について
条件 ①保険法施行後(平成22年4月1日)以降の契約 
    ②払い方:年払い・半年払い
上記条件①②の両方を満たす場合、解約に伴う未経過期間の保険料は、お客様へ返還されることになりました。下記がその一例となります。

・4月10日年払い契約で10月3日に解約した場合

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この場合、10月10日~翌年4月10日の6か月分の未経過保険料をお客様へ返還します。
※注意※
保険種類によって、返還対象外のものがあります。ご注意下さい。
詳細は各保険会社へご確認下さい。

又、原則として施行日(平成22年4月1日)以降の保険契約に対して、今回の改正された保険法が適用されますが、施行日以前の契約でも、改正内容の一部が遡及適用されます。
特にお客様から手続きが必要ということではありません。

最後に、他の改正内容等、詳細を知りたい方はこちらへ  ↓ 
生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/data/other/hokenho/index.html



       FP事業部 佐賀オフィス 貞方 康一


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