医療公告ガイドラインに関するQ&A(広告の対象範囲-1)
2010/03/31
Q1. 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図
(誘因性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当
する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか?
A1. 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、
医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載
を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、「誘因性」が認め
られ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この
場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
Q2. 雑誌のどういつ紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事
で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下
段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないと考えて
もよいのでしょうか。
A2. 上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が
広告に該当しないとは判断できません。例えば、当該医療機関が費用を
負担する等の便宜を図って上段の記事掲載を依頼することにより患者等
を誘引するような場合は、上段の記事についても「誘因性」が認められ、
いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合
は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
(厚生労働省 医政局)


