シリーズ よくある質問(FAQ) (一般法人が公益認定の申請を行う場合の定款審査)
2010/03/12
Q.新規に設立した一般社団・財団法人が公益認定を受けようとする場合、
定款の内容が「留意事項」に沿ったものである必要はありますか。
A1. 特例民法法人が移行認定又は移行認可を受けるためには、その定
款の変更の案の内容が、一般社団・財団法人法等の規定に適合する
ものであることが必要とされています。(整備法第100条第1号、第117
条第1号)。
これは、新制度に移行する旧民法34条法人(特例民法法人)に対し、
旧制度から大きく変革した新制度の趣旨を徹底させるため、移行に際
しては、その定款の内容を行政庁が審査することにより、移行に伴う定
款変更等の手続の確実性及びその内容の明確性を確保するとともに、
移行に伴う紛争及び不正行為を防止することを図ったものと考えられま
す。「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成
するに際し特に留意すべき事項について」(「留意事項」)は、そのような
整備法の趣旨を踏まえて作成されることとされたものです。
2. このように、「留意事項」は、特例民法法人が新制度上の法人に移行
する際に留意すべき事項を取り上げたものですが、「留意事項」で取り
上げられたものの中には、移行に限らず、新制度に基づいて設立され
る通常の一般社団法人もしくは一般財団法人又は公益社団法人もしく
は公益財団法人の組織、運営及び管理についても同様に当てはまる
事項が含まれています。
3. そのため、新規に設立された通常の一般社団法人又は一般財団
法人が公益認定の申請をする場合においても、「留意事項」に示され
た考え方及び内容が当てはまるときは、「留意事項」と同様の考え方
及び内容に基づいて審査を行うことになると考えられます(注)。
(注) 公益法人認定法上、一般社団法人又は一般財団法人は、その定款
の内容が法令等に違反しているものであるときは、公益認定を受けること
ができないこととされています(同法第6条第3号)
(内閣府HPより)
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