シリーズ よくある質問(FAQ) (従来の寄付行為中の変更が禁止されている条項の扱い)
2010/03/03
Q.現行の民法第34条に基づく財団法人の寄附行為の中に特定の条項を
変更してはならない旨の規定がある場合で、当該規定を変更しなけれ
ば新制度の公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行する
ことができず、当該条項を改正(変更)せざるを得ない場合の対応は
どのようにすればいいでしょうか。
A1.ご質問のような場合には、特例財団法人の定款(寄付行為)の定め
方や機関設計に従い、次の三つの方法のうち、いずれかの方法によ
り当該条項を変更することができるものと考えられます。(考え方)。
2. 一つ目の方法は、評議員を設置しない特例財団法人のうち、定款
(寄付行為)の中に、「定款(寄付行為)の変更に関する定め」がある
特例財団法人が選択することができる方法です。
この場合は、その定めに従って、「特定の条項の変更を禁止する」
旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合さ
せる内容に変更する定款変更の手続きを行い、主務官庁の認可を
受けることとなります。(整備法第94条第1項、第2項及び第6項)。
3. 二つ目の方法は、評議員を設置しない特例財団法人のうち、定款
(寄付行為)の中に、「定款(寄付行為)の変更に関する定め」がない
特例財団法人が選択することができる方法です。
この場合は、まず、理事が定める手続きに従って、「定款の変更に
関する定め」を設ける定款の変更をすることになります。その上で、
新たな「定款の変更に関する定め」に従い、「特定の条項の変更を
禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度
に適合させる内容に変更する定款の変更をすることとなります。
この場合には、いずれの定款の変更についても主務官庁の認可を
受ける必要があります(整備法第94条第1項、第3項及び第6項)
4. 三つ目の方法は、新制度における評議員を設置した特例財団法
人が選択することができる方法です。
この場合は、新制度における評議員会で「特定の条項の変更を禁止
する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適
合させる内容に変更する旨の決議をした上で(一般社団・財団法人
法第200条第1項本文、第189条第2項第3号)、主務官庁の認可を
受けることとなります(整備法第94条第6項)
5. 仮に、変更が禁止されている「特定の条項」が、「目的」のように一
般社団・財団法人法第200条第1項ただし書において原則として変更
することができないとされている事項であったとしても、上記の方法の
いずれかにより、定款の定めを変更することができます。
なお、(考え方)に記載したとおり、三つ目の方法の場合には、まず
「目的」や「評議員の選任及び解任の方法」についても「評議員会の決
議によって変更することができる」旨を定款にさだめた上で、当該条項
を変更することとなります(整備法第94条第4項において読み替えて適
用する一般社団・財団法人法第200条第2項)。
(内閣府HPより)
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