2月15日(月)より「景気対応緊急保証制度」開始
2010/02/09
このブログの読者のうち、昨年(2009年)あるいは一昨年、市の窓口に行って「セーフティネット認定」を受けた方は多いのではないでしょうか。
少しおさらいしますと、「最近3ヶ月間の平均売上高が前年と同じ時期の比較でマイナス3%以上」などの要件を満たせば、市町の長によるセーフティネット認定を受けられます。
認定を受けた方は、「緊急保証制度」により、返済期間10年以内といった、比較的緩やかな条件の長期運転資金の融資を受けられる可能性が格段に高まります。
(もっとも、売上の急激なダウンなど、根本的な問題の解決を図らなければ、単なる「延命措置」になりかねないのですが、この点は次の《経営サポート》のブログで述べます。)
セーフティネット認定は、2008(平成20年)10月、経済産業省から不況と判断された545の「指定業種」を対象としてスタートしました。その後4回の見直しを経て指定業種が増えていき、現時点では793業種がカバーされています。これは、農林水産業や金融・保険などの一部の業種を除いた、全業種の87%にあたります。
ところが、大きな業種が抜けていました。医療と介護です。
医療と介護に「不況」という言葉を当てはめるのは適切ではないかもしれませんが、少なくとも不況や財政危機の影響をざんぶりと受けて、苦境に陥っている業界であることは間違いありません。
したがって、世間ではセーフティネット認定が花盛り(?)なときも、「医療・介護は対象外です」と申し上げるしかなく、選択肢が、少なくとも一つは切り捨てられていました。(ただし、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫といった政府系金融機関による、医療・介護の事業所も対象としたセーフティネット貸付という融資制度はあります。)
2月15日(月)開始の景気対応緊急保証は「原則全業種対象」をウリにしており、医療や介護の事業者も「指定業種」に含めています。
具体的には、内科・小児科・歯科などの診療所や病院、特別養護老人ホームや訪問介護などの介護事業者も下のような↓県の緊急資金制度を利用できるようになる、ということです。
(注)金融機関の審査はありますので、セーフティネット認定を受けても融資は受けられない場合があります。
【参考】UPPブログ「平成21年11月2日(月)受付開始、利率1.8%緊急安定化対策資金(長崎県)」
http://www.upp.or.jp/blog/0910/28/20091028211.html
なお、上記のブログのなかに「セーフティネット5号認定の要件①~④」が記載されていますが、今回、「最近3ヶ月間の平均売上高等と同時期の2年前と比較して3%以上減少」でもOKという、要件緩和(5番目の要件の追加)もなされました。たまたま(?)昨年より少し売上が良かったせいで要件を満たせなかった・・・ということはなくなります。2年前と比較して売上が下がっていればいいのですから。
「指定業種」から外れていたためセーフティネット認定が受けられなかった医科・歯科の診療所や介護事業所の方は特に、今回の新しい緊急保証の情報をおさえていただければと思います。
◎中小企業庁「景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策」
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm
【景気対応緊急保証制度の概要】
○対象企業:指定された業種に属し、売上等の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業。
○保証限度額:無担保8000万円、担保付2億円
(なお、借り手の状況によっては8000万円を超える無担保保証にも対応)
○保証割合:保証協会100%
○保証期間:10年以内(据置期間は2年以内)
○保証料率:0.8%以下
長崎オフィス 経営サポートグループ 荒木貴光
