シリーズ よくある質問(FAQ) 必要的記載事項の範囲
2010/02/05
Q.特例民法法人が新制度の公益社団・財団法人または一般社団・財団
法人に移行するための認定・認可の申請を行うに当たって作成する定
款の変更の案に、一般社団・財団法人法の観点から必ず記載しなけれ
ばならない事項(必要的記載事項)の範囲は、どうなりますか。
A1.特例社団法人の場合
一般社団・財団法人法第11条第1項各号に列挙された事項(①目的
②名称、③主たる事務所の所在地、④社員の資格の得喪に関する規
定、⑤公告方法、⑥事業年度)が必要事項になります。ただし、同項各
号に列挙された事項のうち、「設立時社員の氏名又は名称及び住所」
(同項第4号)については、必要的記載事項とはしない取扱いとなりま
す。法人が任意で「設立時社員の氏名又は名称」や「住所」を記載する
ことは差し支えありません。
2.特例財団法人の場合
一般社団・財団法人法第153条第1項各号に列挙された事項(①目的、
②名称、③主たる事務所の所在地、④評議員の選任及び解任の方法
⑤公告方法、⑥事業年度)が必要事項になります。ただし、同項各号に
列挙された事項のうち、以下のものについては、必要的記載事項としな
い取扱いとなりましす。
特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出す
る定款の変更において、「設立者の氏名又は名称」や「住所」(一般社団
・財団法人法第153条第1項第4号)、「設立に際して設立者(設立者が2
人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額」(同項第
5号)は記載する必要はありませんが、法人が任意で記載することは差し
支えありません。
また、同項第6号及び第7号の「設立時評議員、設立時理事、設立時監
事の選任に関する事項」や「設立時会計監査人の選任に関する事項」に
ついては、特例財団法人にはそれに該当する者がいないため記載する
必要はありません。
(補足)
本文は、一般社団・財団法人法の観点からの必要的記載事項の範
囲を説明したものです。これに対して、特例社団法人が認定をうけて
公益社団法人になる場合には、例えば、理事会が必置の機関となり
ます(公益法人認定法第5条第14号ハ)。そのため、「理事会を設置
する旨の定め」(一般社団・財団法人法第60条第2項)が、事実上、定
款の必要的記載事項となります。また、特例民法法人が認可を受ける
場合に特例社団法人及び特例財団法人に共通する事実上の定款の
必要的記載事項としては、例えば、会計監査人を必ず設置しなければ
ならない場合の「会計監査人を置く旨の定め」(一般社団・財団法人第
170条第2項、公益法人認定法第5条第12号本文)、「l公益目的事業
を行うために不可欠な特定の財産」(不可欠特定財産)がある場合の
定め(公益法人認定法第5条第16号)、精算をする場合の残余財産の
帰属先の定め(一般社団・財団法人法第239条第1項、公益法人認定
法第5条第18号)、公益認定の取消しの処分を受けた場合等の公益
目的取得財産残額の贈与の定め(公益法人認定法第5条第17号)等
があります。
(内閣府HPより)
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