シリーズ よくある質問(FAQ) 定款の変更の案における設立者の定め
2010/01/29
Q.特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出
する定款の変更の案においては、財団の設立者は誰と定めればよい
のでしょうか。
A1.特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出
する定款の変更の案において、「設立者の氏名又は名称」や「住所」を
記載することは差し支えありません。
なお、任意に設立者の氏名等を記載する場合については、民法法人
として設立した際の設立者を記載することとなります。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
