【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) 定款の変更の案における設立者の定め

2010/01/29

Q.特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出
  する定款の変更の案においては、財団の設立者は誰と定めればよい
  のでしょうか。

 A1.特例財団法人が移行認定、移行認可を申請する際に行政庁に提出
   する定款の変更の案において、「設立者の氏名又は名称」や「住所」を
   記載することは差し支えありません。
     なお、任意に設立者の氏名等を記載する場合については、民法法人
   として設立した際の設立者を記載することとなります。
     
         
       
                               (内閣府HPより)

                              
          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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