【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) 従来の寄附行為の名称

2010/01/15

Q.現在の財団法人の寄付行為は、新制度では社団法人と同様に定款と
  いう名称に一本化されるのでしょうか。


 A1. そのとおりです。

  2.  公益法人制度改革に関する有識者会議の非営利法人ワーキング・
     グループ「非営利法人制度の創設に関する試案」においては、①財団
     法人の根本規則及びそれを表した書面を、民法では「寄付行為」(民
     法第39条)と称する一方で、財団法人の設立行為もまた「寄付行為」
     と称しており(民法第41条及び第42条)、多義的に使用され分かりに
     くくなっていること、②「寄附」や「行為」の文字から「根本規則及びそれ
     を表した書面」をイメージしにくい言葉であるとの指摘があったことから、
     「寄付行為」の語を改めることが提言されていました。そのため、一般社
     団・財団法人法においては、一般財団法人の根本規則を「定款」として
     規定しています。
          
                               (内閣府HPより)

                              
          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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