シリーズ よくある質問(FAQ) 従来の寄附行為の名称
2010/01/15
Q.現在の財団法人の寄付行為は、新制度では社団法人と同様に定款と
いう名称に一本化されるのでしょうか。
A1. そのとおりです。
2. 公益法人制度改革に関する有識者会議の非営利法人ワーキング・
グループ「非営利法人制度の創設に関する試案」においては、①財団
法人の根本規則及びそれを表した書面を、民法では「寄付行為」(民
法第39条)と称する一方で、財団法人の設立行為もまた「寄付行為」
と称しており(民法第41条及び第42条)、多義的に使用され分かりに
くくなっていること、②「寄附」や「行為」の文字から「根本規則及びそれ
を表した書面」をイメージしにくい言葉であるとの指摘があったことから、
「寄付行為」の語を改めることが提言されていました。そのため、一般社
団・財団法人法においては、一般財団法人の根本規則を「定款」として
規定しています。
(内閣府HPより)
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