【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) 施行日前における定款の変更の案の決議の可否

2010/01/08

Q.現行の民法法人が、施行日前である平成20年6月に開催する通常総会
  において、移行の登記をすることを停止条件として、新法の規定に基づく
  内容を定める定款の変更の案の決議を行うことは可能ですか。

 A1. 現行の民法法人が、新法に適合するものとするために必要な定款
     の変更の手続きについては、通常、新法施行日(平成20年12月1
     日)以降に行うことになりますが、施行日より前に行うことも認めら
     れるものと考えます。
         
  2. 現行の社団法人が、施行日前である平成20年6月に開催する通常
     総会において、整備法第106条第1項(同法第121条第1項で準用
     する場合を含む。)の移行の登記を停止条件として一般社団・財団
     法人法及び公益法人認定法の規定に基づき設けることのできる定
     款の定めを設ける定款の変更の案の決議を行うことは可能と考え
     られます。
       これは、寄付行為に寄付行為の変更に関する規定を置く現行
     の財団法人についても同様です。
    
  3. 移行の登記を停止条件とした定款の変更の案の決議(整備法第
     102条)の内容のうち、名称の変更や機関の設置に係わるものと
     しては、次のようなものがあります。
    ①  その名称中に「一般社団法人」若しくは「一般財団法人」又は
    「公益社団法人」若しくは「公益財団法人」という文字を用いること
    ②  一般社団・財団法人法上の理事会を置く旨の定め
    ③  一般社団・財団法人法上の会計監査人を置く旨の定め

  4. なお、上記②について、定款変更を行って理事会を置くことができ
   ても、実際に代表理事を施行日前に選任することはできません。
   また、上記③についても、実際に会計監査人を施行日前に選任する
   ことはできませんので、ご留意願います。         
                               (内閣府HPより)

                              
          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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