シリーズ よくある質問(FAQ) 施行日前における定款の変更の案の決議の可否
2010/01/08
Q.現行の民法法人が、施行日前である平成20年6月に開催する通常総会
において、移行の登記をすることを停止条件として、新法の規定に基づく
内容を定める定款の変更の案の決議を行うことは可能ですか。
A1. 現行の民法法人が、新法に適合するものとするために必要な定款
の変更の手続きについては、通常、新法施行日(平成20年12月1
日)以降に行うことになりますが、施行日より前に行うことも認めら
れるものと考えます。
2. 現行の社団法人が、施行日前である平成20年6月に開催する通常
総会において、整備法第106条第1項(同法第121条第1項で準用
する場合を含む。)の移行の登記を停止条件として一般社団・財団
法人法及び公益法人認定法の規定に基づき設けることのできる定
款の定めを設ける定款の変更の案の決議を行うことは可能と考え
られます。
これは、寄付行為に寄付行為の変更に関する規定を置く現行
の財団法人についても同様です。
3. 移行の登記を停止条件とした定款の変更の案の決議(整備法第
102条)の内容のうち、名称の変更や機関の設置に係わるものと
しては、次のようなものがあります。
① その名称中に「一般社団法人」若しくは「一般財団法人」又は
「公益社団法人」若しくは「公益財団法人」という文字を用いること
② 一般社団・財団法人法上の理事会を置く旨の定め
③ 一般社団・財団法人法上の会計監査人を置く旨の定め
4. なお、上記②について、定款変更を行って理事会を置くことができ
ても、実際に代表理事を施行日前に選任することはできません。
また、上記③についても、実際に会計監査人を施行日前に選任する
ことはできませんので、ご留意願います。
(内閣府HPより)
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